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カテゴリ:解説(法)
(花子)準用事業とは、どんな事業ですか?
(私)準用事業とは、 法38条2項に、 ガスを供給する事業(ガス事業を除く。)又は自ら製造したガスを使用する事業(これらの事業について高山保安法、高圧保安法、電気事業法又は液化石油ガス法の適用を受ける場合は、これらの法律の適用を受ける範囲を除く。)を行う者をいう。 とあります。 国産天然ガスを小規模に生産している事業者がそのガスを都市ガス事業者に卸しているケース 下水処理場から出るバイオガスを都市ガス事業者に卸しているケース 鉄鋼事業者が、高炉ガスなどを、自社の社宅に供給するケース 等があります。 電力事業者が大口供給を行う場合は、大口ガス事業の届出をして行っています。 以上 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2013.06.21 18:09:16
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