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Mashaの中国生活日記。

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Masha1977

Masha1977

2007/06/22
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カテゴリ:電験_法規


問1 事業用電気工作物の維持に関する記述

a.事業用電気工作物を設置する者は、事業用電気工作物を経済産業省令で
定める技術基準に適合するように維持しなければならない。

b.前項の経済産業省令は、次に掲げるところによらなければならない。

1.事業用電気工作物は、人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を
与えないようにすること。

2.事業用電気工作物は、他の電気的設備その他の物件の機能に電気的
又は磁気的な障害を与えないようにすること。

3.事業用電気工作物の損壊により一般電気事業者の電気の供給に著しい
支障を及ぼさないようにすること。

4.事業用電気工作物が一般電気事業の用に供される場合にあっては、
その事業用電気工作物の損壊によりその一般電気事業に係る電気の供給に
著しい支障を生じないようにすること。

問2 電気事業法施工規則

事業用電気工作物を設置する者は、事業用電気工作物の工事、維持及び
運用に関する保安を確保するため、以下の事項について保安規定を定め、
経済産業大臣に届け出なければならない。

a.事業用電気工作物の工事、維持又は運用に関する業務を管理するものの職務
及び組織に関すること

b.事業用電気工作物の工事、維持又は運用に従事するものに対する
保安教育に関すること

c.事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の為の巡視、
点検及び検査に関すること

d.事業用電気工作物の運転又は操作に関すること

e.発電所の運転を相当期間停止する場合における保全の方法に関すること

f.災害その他非常の場合に採るべき措置に関すること

g.事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安についての
記録に関すること

以上です。補足はこちら





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Last updated  2007/06/22 08:48:02 AM
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