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指令!行政書士 松浦淳介       「この問題を解決せよ!」

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2005.08.13
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知ってますか?

遺言書にはいくつも種類があります!

それぞれに特徴があって、書く人の好み?にあわせてどれにするか決めます。

ポプュラーな所では、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言があります。

このうち自筆証書遺言は自分だけでつくることが出来ます。
(他の二つは公証役場という所に行かなければなりません)

自筆証書遺言(秘密証書でも出来ます)では、遺言する人の感情を表現した遺言書を書くことが可能です。お手紙みたいにして書けるんですね。公正証書遺言は公証人と言われる人が作ってくれるので、どうしても堅い文章になってしまいます。

遺言はできたからっていって勝手に誰でもみれるものばかりではありません。作った後に見れるのは公正証書遺言だけです。

その他の遺言書を勝手に見てしまうと罰金があります。

だから家庭裁判所で検認という検査みたいなものをしてもらわなければなりません。

わたしもまだ遺言書を残すには早いですが(しかも残す財産なんてありませんが)正月とかに書初めの気持ちで書いてみようかななんて考えてます。
(毎年書いても自筆証書遺言なら問題ありません。新しい遺言がどんどん有効なものとして扱われていきます)


ご興味があったらHPの方で研究してみてください。

http://souzoku-gmen.jp/




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Last updated  2005.08.13 17:55:16
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