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指令!行政書士 松浦淳介       「この問題を解決せよ!」

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2005.08.29
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カテゴリ:憲法・法律
こんにちは!行政書士の松浦です。

今日もよろしくお願いします。
ランキングの確認よろしくお願いします。
やっぱり一つのカテゴリーに戻そうかななんて考えている今日この頃です。
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さてさて、昨日の警察に捕まって23日間経ったらその後どうなるのかという話の続きをさせて頂きます。

23日しかいないはずなのに、テレビなんかをみていると何ヶ月も拘束されてたりしますよね?

あれは何なんでしょう?

刑事訴訟法では、人権の保障と真実発見という二つの利益が激しくぶつかり合ってます。

ですから、身柄を拘束される期間というのも23日間と法律で厳しく定められているわけです。

なのに23日を超えて何日もおかしいですよね?

答えは簡単で、被疑者(被告人になる前の人のことです。起訴される前ですね。ちなみに被告というのは民事裁判での呼び方です。マスコミなんかではごっちゃにして使ってますが、刑事事件では被告人といいます)が別の事件で再逮捕されているわけです。

再逮捕?

再逮捕です。テレビで何日にも渡って報道されている被疑者というのは、いくつもの法律に引っかかっていたりします。

例えば、こんな話したくないですが、何人もの人を殺したという疑いがかかっていたり。

略取誘拐と殺人とか。

住居侵入と窃盗とか。

犯した疑いのある事件が複数だったりする訳ですね。

一つの事件で23日ですから。

関係ありませんが、日本人は逮捕されるともうその人が犯人だと決め付けます。

報道も決め付けたような報道を繰り返します。

確かに日本で起訴されると90%強で有罪判決が下るという現実があります。

しかし、判決を下すのは裁判所であって、マスコミではありません。

判決が下りるまでは、その人は犯人ではありません。

容疑がかけられていたとしても、その人にも当然人権が保障されています。

マスコミに踊らされない目を持つこともこれからの日本人には要求されているように思います。

最後のほうは少し偉そうになってしまいました。

では。





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Last updated  2005.08.29 17:44:59
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