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出席停止期間が改定されました~学校保健安全法施行規則の改正(引用)
学校は子どもたちが集団で過ごす場であり、そこで発生する感染症の流行を予防することは、望ましい教育環境を維持するためにも大切です。 学校保健安全法施行規則では、学校において予防すべき感染症の種別や、各疾患の出席停止期間の基準が規定されていますが、 2012年4月1日付けで内容が一部改正されました。身近な話題として、"インフルエンザ"や"おたふくかぜ"にかかった時に、病気が治って登校できるようになる目安が変更になりました。今回はそれについて解説します。 1.「出席停止」はなぜ必要? 子どもたちが病気になった時にもっとも気を配りたいことは、もちろん本人の健康の回復であり、 だからこそ学校を休んで療養するわけです。そして一方、「出席停止」が規則で定められているのは、 "感染症の流行を防止すること"が目的です。出席の停止が定められている期間とは、 "病原体を多量に排泄しており他人へ病気をうつしやすい期間"と考えればよいでしょう。 2.「出席停止期間」の改定 学校保健安全法で「第二種感染症」に分類される病気は、学校で流行しやすい飛沫感染する病気で、 ノドなどの呼吸器粘膜に病原体がたくさん存在する間は「出席停止」が定められています。 2012年4月の改正で新たに追加された「髄膜炎菌性髄膜炎」を含めて、9つの病気があります(表1)。 これらのうち、2012年4月に「出席停止」の基準が改定となったものは、 "インフルエンザ""百日咳""流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)"です。 表1.第二種感染症の出席停止期間(学校保健安全法施行規則,2012年4月改正) 病名 出席停止期間の基準 インフルエンザ(学校) 発症した後五日を経過し、かつ、解熱した後二日を経過するまで 百日咳 特有の咳が消失するまで、または五日間の適正な抗菌薬療法が終了するまで 麻疹 解熱した後三日を経過するまで 流行性耳下腺炎 耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が始まった後五日を経過し、かつ、全身状態が良好となるまで 風疹 発疹が消失するまで 水痘 すべての発疹が痂皮化するまで 咽頭結膜熱 主要症状が消退した後二日を経過するまで 結核 病状により学校医等において感染のおそれがないと認めるまで 髄膜炎菌性髄膜炎 病状により学校医等において感染のおそれがないと認めるまで *ただし、病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めたときは、この限りでない。 (1)インフルエンザ (変更前)"解熱した後二日を経過するまで" (変更後)"発症した後五日を経過し、かつ、解熱した後二日を経過するまで "ただし幼児については"発症した後五日を経過し、かつ、解熱した後三日を経過するまで" (2)百日咳 (変更前)"特有の咳が消失するまで" (変更後)"特有の咳が消失するまで、または五日間の適正な抗菌薬療法が終了するまで" (3)流行性耳下腺炎(おたふくかぜ) (変更前)"耳下腺の腫脹が消失するまで" (変更後)"耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が始まった後五日を経過し、かつ、全身状態が良好となるまで" 3.「出席停止」の考え方 「出席停止」を行ったとしても"他人への感染を完全に起こらないようにすること"は現実的には不可能であり、 "他人への感染が起こりやすい間は学校生活を控えさせること"が目的です。総合的に考えれば、 「出席停止」は集団生活の場への出席を遠慮するのが社会的なマナーとされる期間であり、 冒頭に述べた何よりも優先したい本人の健康回復の観点からは"病気の悪化や合併症予防のために療養の必要がある時期"でもあります。 http://pro.saraya.com/kansen-yobo/column/nakano/013.html 解熱後2日では4割、3日でも1割以上にウイルスが残存している。 http://blogs.yahoo.co.jp/slow_eco_life_is_beautiful/36221955.html お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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