住宅のエコポイント!
国土交通省は、平成21年12月24日に公表した制度の概要に加えて、発行エコポイント数等定めた。 取得するポイントについて、同時に実施する工事の費用にも充てられる仕組みとして、 即時交換を実施し、使い勝手の良い制度とすることで需要の開拓を促す。 ◇ エコポイントの発行対象 ○ 持家・借家、一戸建ての住宅・共同住宅等の別によらず、対象となる。 ○ 国からの補助を受けて窓や外壁等の断熱工事を行っている場合は、 エコポイントの発行対象外です。 (高効率給湯器や太陽光発電設備等について補助を受けていても、そのエコ工事 物件のエコポイント対象工事部分には、エコポイントの発行対象になります。) ◇ 発行エコポイント数 1、 エコ住宅の新築 一戸あたり 300,000ポイント (一棟100戸の新築共同住宅の場合100戸×30万ポイント=3000万ポイント) 2、 エコリフォーム A+B+C=300,000ポイントを一戸あたりの限度 下記のA又はBの改修工事をそれぞれポイントの発行の対象とし、 また、A又はBの工事と一体的に実施する場合に限って、 Cの改修工事をポイントの発行の対象とする A 窓の断熱改修 窓の大きさの区分及び改修方法に応じて定める。ポイント数は、 定められたポイント数に施行箇所数を乗じて算出する。 (ポイント数例:外窓交換 2.8m2以上 1個所 18,000ポイント) B 外壁、屋根・天井又は床の断熱改修 施行部位ごとにポイント数を発行する。 ポイント数は、外壁:100,000ポイント、 屋根・天井:30,000ポイント、床:50,000ポイント C バリアフリー改修(一戸当たり50,000ポイントを限度とする) A又はBの改修と一体に行うバリアフリー改修について、 施行内容に応じてポイント数を発行する。 対象工事は、手すりの設置:5,000ポイント、段差 解消:5,000ポイント、廊下幅等の拡張:25,000ポイント (出入口ドア又は通路の拡張する工事) ◇ エコポイントの申請方法 ○ エコポイントの申請は、原則として、住宅の所有者が、別途、 公募により選定する事務局に対して行うものと、 事務局が各都道府県に設けた受付窓口における申請、事務局への 郵送による申請のいずれかの方法 ○ 個人・法人の別、また、建築主・購入者の別によらず、申請することができる。 ○ 新築住宅を対象としてポイントの発行申請が出来るのは、住宅の所有者が変わっ ても1住戸に付き、1回のみとします。 ◇ 即時交換 ポイントを充当することにより住宅の質の向上を図るため、 取得したポイントを当該新築工事又はエコリフォーム工事の費用に充当できる。 即時交換の対象となる工事 エコ住宅の新築工事、ポイントの発行対象となるリフォーム工事の工事施工者が 当該工事に追加工事(例:キッチンリフォーム、浴室リフォーム等) に実施する工事の費用に充当でるものとする。 申請方法 原則として、事務局が各都道府県に設ける受付窓口での申請に限ります。 (郵送での申請は認められません)即時交換の申請は、 エコポイントの申請と同時にする必要があります ◇ ポイント発行の申請期限 A エコリフォーム 一戸建ての住宅、共同住宅等 平成23年3月31日まで B エコ住宅の新築工事 一戸建ての住宅 平成23年6月30日まで 共同住宅等 平成23年12月31日まで (11階建て以上は平成24年12月31日まで) ◇ ポイントの交換申請期限 平成25年3月31日までポイントの交換申請をすることができます。 ◇ コールセンターの設置 ○1月18日より、住宅版エコポイント制度の相談窓口を設置 電話番号 0570-071-077 (土日、祝日も受付) 受付時間 10:00~18:00 ○(財)住宅リフォーム・紛争処理支援センター 電話番号 03-3261-9358 (土日、祝日も受付) 受付時間 10:00~12:00 13:00~17:00 国土交通省 (詳細について) 住宅版エコポイント制度概要 http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk4_000017.html 住宅版エコポイント制度の実施について(発行エコポイント数等) http://www.mlit.go.jp/common/000056529.pdf