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2013.03.29
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本日、大阪地裁100号法廷で午後1時10分から

旧美原町の住民訴訟の判決が行なわれました。

住民側は13名の参加でした。

堺市職員は美原区長を始め約10名ほど参加。



17年に元町長を始め関係職員に対して行なった損害賠償請求の裁判は

不本意な一部勝訴に!

もっとも責任が重いと思っていた元町長や助役に対しての賠償責任は負われず

関係職員にだけに問われる形になりました。


しかし

業務を怠った職員に損害賠償を負わせるという意味では

意義のあった判決ではないでしょうか。




時効消滅完成後に違法徴収した国民健康保険料については、5割の総額9,517,875円を旧美原町に対して賠償すべき不法行為責任を負うと言うべきである。



徴収業務を怠った為に時効にし、不納欠損になった約2億の税金・国民健康保険料他について
堺市は旧美原町の関係職員に対して、私達が請求した約5%総額6,989,200円及びこれに対する発生したときから支払済みまで年5分の金員を請求するように命じました。



旧美原町の徴収業務のずさんさが浮き彫りになった判決ですが

5割と言う判断や5%について、判決文を熟読し

控訴するかどうかを判断したいと思います。



8年もの長い間、お世話になった金子先生始め5名の弁護士先生に感謝します。











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最終更新日  2013.03.29 23:42:24
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