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2016.01.18
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私達が行っていた裁判の結果が27年12月22日に上告棄却・上告不受理決定により確定しました。


このブログには、最後に25年3月29日の大阪地裁の判決結果と感想を3月31日に書いていました。

山田明裁判長は「担当職員は徴収を怠った上、適切な処理をしなかったため、徴収の時効も成立してしまった」と認定。担当部長ら職員延べ10人に対し、計約1600万円を請求するよう竹山修身(おさみ)堺市長に命じた。

  「第1審判決
元町長と元両助役に対する請求は棄却
その他の者については時効消滅の責任を認める
     但し、損害は50%
      (保健福祉部長)  413万9255円と遅延損害金
 (保険課長)    332万5560円と遅延損害金
      (収納室長)    107万1915円と遅延損害金
      (収納室長)  98万1145円と遅延損害金





その後、26年3月13日に大阪高裁の判決が出ました。

  第2審判決  
 第1審判決を変更し  
 (保健福祉部長)  372万0355円と遅延損害金
 (保険課長)    293万4085円と遅延損害金
       (収納室長)    135万2290円と遅延損害金
       (収納室長)  21万2290円と遅延損害金
の支払を命じた

    第1事件で、国保についての時効消滅の責任を認めており、現実にも回収できているため、回収可能性がないとはいえなかった


高裁に皆で聞きに行ったのですが
26年1月13日の私のブログに感想を書いていました。

合併問題で出てきた、旧美原町の怠慢行政

地裁では違法と認められたことが、高裁では逆転して、ちょっとショックでした。

2件あって、国保の違法徴収の件はそのまま一部勝訴でしたが

町税が・・・(;'∀')


なんだか、払わない人が徳で

真面目に税金を払っている人が損をしている様な結果でした。


この事件の発端になった、20年間税金を徴収しなかった問題では、町長にも補填の勧告が出たのに
高額になれば責任がなくなると言うのは、ちょっと裁判が信じられなくなりそうです。





最高裁の上告では、

 大阪地裁でも認められなかった

   「高岡元町長ら幹部の責任は「問題が発覚するまで部下から報告がなく、指揮監督する義務がなかった」と判断し、原告側の請求を退けた。」

この事については、一番納得できないので

元町長や助役を含め全体責任であると訴えましたが・・・




最高裁で上告が却下された、高裁の判決が確定しました。

確定した結果は、大変不満ではありますが

10年以上に渡る裁判で、本当にたくさんの皆さんの協力や

特に金子先生をはじめとする弁護団の先生方には大変お世話になりました。

少しでも今回の結果が、これから先のこういう問題で役に立つことを願っています。



又、多少でも弁護団の先生方にお礼が出来ればと今検討中です。






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最終更新日  2016.01.18 07:25:10
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