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今日は、ちょっと、役立つ?保険のこと。。
給付された保険金に税金がかかること。。 契約形態によって税金の課目が変わります。 契約者 被保険者 受取人 税金 夫(妻) 夫(妻) 妻(夫) 相続税 夫(妻) 妻(夫) 夫(妻) 一時所得税 夫(妻) 妻(夫) 子(親) 贈与税 ○契約者⇒生命保険会社と保険契約を結び、契約上のいろいろな権利(契約内容変更などの請求権)と義務(保険料の支払義務)を持つ人。 ○被保険者⇒その人の生死・ケガ・病気などが保険の対象となっている人。 ○受取人⇒保険金・給付金・年金などを受け取る人。 契約者(夫)+被保険者(妻)+受取人(夫)=一時所得税 ↑ この契約形態だと保険金は「一時所得」となり多額の税金が徴収されるんだって。 契約者(妻)+被保険者(妻)+受取人(夫)=相続税 ↑ このような契約形態だと「相続税控除」がありますので、 保険金3,000万円を受け取っても税金は「0円」なんだって。 もし契約形態が「夫+妻+夫」や「妻+夫+妻」になっていたら、「一時所得」ですので、 保険会社に連絡して「妻+妻+夫」や「夫+夫+妻」に変更したほうがいいみたい。 今日はまじめに、保険のお勉強 (*'へ'*) ンー お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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