|
カテゴリ:お金
10月からいよいよ消費税が増税されますね。 軽減税率もあるし、つつましく暮らしている分にはそんなに影響ないのかしらーなんてのんきに構えていましたが、調べてみたら当然のように影響がありまくりでした。 まず、軽減税率とは何に適用されるの?ってとこ。 ・外食と酒類を除く飲食料品 ・定期購読契約をしている新聞 具体的には下の通り。 飲料品/食品 税率:8% ・お米 ・野菜 ・果物 ・パン ・肉類 ・乳製品 ・菓子 ・ミネラルウォーター ・「食用」に使う氷(かき氷など) ・ノンアルコールのビール (アルコール1%未満) ・甘酒(アルコール1%未満) ・みりん風調味料 (アルコール1%未満) 税率:10% ・酒類 (料理酒やアルコール1%以上 を含む味醂(みりん)も該当) ・水道水 ・ドライアイスや保冷用の氷 ・ペットフード ・観賞用の魚 ・家畜用の動物 飲食のパターン 税率:8% ・お店からのテイクアウト ・お店などからの出前 ・学校給食 ・デイサービスや老人ホームなどでの食事 ・旅館・ホテルの部屋の冷蔵庫の飲料 ・果物狩りで採った果物の購入 税率:10% ・レストランや屋台での飲食 ・ケータリング・出張料理での飲食 (フードコートも該当) ・学食や社員食堂での飲食 ・ホテルのルームサービス ・果物狩りで採った果物を果樹園内で食べる 新聞 税率:8% ・週2回以上発行される宅配の新聞 (一般紙、スポーツ紙、経済誌など) 税率:10% ・電子版新聞、駅やコンビニで販売されている新聞 細かく分かれてて、わかりにくい。しかもなかなか納得しかねるものもある…。 ・本みりん→対象外 ・みりん風調味料→対象 ホワイなぜに。何が違うんだ?とおもったら、どうやらアルコール度数が問題の様。 本みりんが13~14%のアルコールを含むのに対して、みりん風調味料はアルコール度数が1%未満。このため、本みりんは酒類に分類され、軽減税率の対象外でした。 いや言いたいことは分かるけど…ええ? あとね、「外食」の部分。 ・ケータリング・出張料理・レストラン・屋台・学食・社食→対象外 ・テイクアウトや出前→対象 いやいや、学食と社食・・・。確かに外食だけどさあ。必須のやつじゃん。お弁当作れなかったり近所にコンビニなかったりする人たちたくさんいるでしょうに・・・。 そして、軽減税率は飲料食品と新聞のみ。日用品は対象ではありません。 ここ、一番意味わかんない。 どうして生活必需品がたくさん入っている日用品(トイレットペーパーとかおむつとか生理用品とか)が対象外で、新聞が対象なの?しかも紙媒体のみ。 よっぽど頭の古い人間か、大手新聞社の株をごっそり持ってるかとしか考えられません(笑)。 調べたら、新聞は文化や教養を低所得者が低価格で受け取れるからだって。 じゃあなんで電子媒体対象外なの?結局これもホワイなぜに案件。 そして噂のキャッシュレスポイント還元。 10/1から9ヶ月間だけ期間限定で、最大5%のポイント還元が行われます。 ポイント還元されるのは、クレジットカードや電子マネーなどキャッシュレス決済を行った場合のみです。現金で支払った場合は、ポイント還元されません。 ポイント還元率について、中小企業や個人が経営する店で買い物をしたときは5%、大手コンビニや外食などのチェーン店では2%となっています。 百貨店や大手スーパーなどでは、ポイント還元はされません。 因みに、5%対象の店はほぼ個人商店となっています。町の電気屋さん、とかね。 なかなか買い物する機会もないし、そもそも数がものすごい少ない。えぇ・・・。 わたしの場合は、近所のスーパーは大手チェーン店なので全然恩恵受けられなさそう。 コンビニもほとんど使わないしなあ。残念。 にしても ほころびがおおすぎやしないか、軽減税率よ。効果、低そう。 そもそも庶民としては、国の足りないお金は 消費税じゃなくて富裕層の所得税とかから徴収してほしい・・・と思ってしまいます。 せめてもうこれ以上、税金があがりませんように! ランキング参加しています!ポチしてもらえると嬉しいです。 にほんブログ村 にほんブログ村 にほんブログ村 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
September 13, 2019 11:17:22 AM
コメント(0) | コメントを書く
[お金] カテゴリの最新記事
|