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2007年02月13日
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カテゴリ:憲法
【公法分野・憲法】

  ある大都市に居住するA(75歳・男性)は、2000年に体を壊して入院して以来、生活保護法に基づく生活保護を受けていた。2003年までは、生活費相当分として月額 90000円を受給していた。そのうち老齢加算分は 18000円であった。
  この老齢加算は、老齢者は咀嚼力が弱いため、他の年齢層に比し消化吸収がよく良質な食品を必要とするとともに、肉体的条件から暖房費・被服費・保健衛生費等に特別な配慮を必要とし、また、近隣・知人・親戚等への訪問や墓参などの社会的費用が他の年齢層に比し余分に必要となる、というような理由から、70歳以上の高齢者、65歳以上の重度障害者などに支給されていたものである。
  ところが厚生労働省は、生活保護者が急増し、財政難もいっそう深刻になるなかで、70歳代の消費支出は60歳代よりも少なく、加算する必要性が認められないことを理由にして、70歳以上の老齢加算の段階的な廃止を決めた。それに伴い、2004年には9000円に、そして2005年には4000円に減らされ、2006年には廃止された。
  その結果、Aは、節約に節約を重ね、食費を1日 700円以下にする、冷暖房を使わない、週に1~2回しか風呂に入らない、服も買わないというような生活をせざるをえない状態になった。薬代も節約し、飲み薬の数も減らしてきた。好きであった囲碁会にも参加することを控えた。
  このようななかで、Aは、この老齢加算の廃止措置により、「健康で文化的な最低限度の生活」ができなくなったことは憲法第25条に違反するとして、廃止措置の取り消し、老齢加算の復活を求める訴訟を起こした。あなたがこの訴訟の代理人を依頼された場合、どのような主張をするか、述べなさい。





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最終更新日  2007年02月13日 14時57分21秒
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