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マンションへの政党ビラまき、被告に無罪判決 東京地裁 2006年 8月28日 (月) 12:01 (朝日新聞) 東京都葛飾区のマンションに04年12月、政党ビラをまくために立ち入ったことで住居侵入罪で起訴された被告の住職荒川庸生(ようせい)さん(58)に対し、東京地裁は28日、無罪(求刑・罰金10万円)を言い渡した。大島隆明裁判長は近年の住民のプライバシー、防犯意識の高まりに触れつつ「ドアポストまで短時間立ち入っての配布が、明らかに許されないという合意が社会的に成立しているとはいえない」と判断。荒川さんの立ち入りには「正当な理由がある」として住居侵入罪の構成要件を満たしていないとした。 判決は「どんな時に立ち入りが許されるかは、社会通念を基準に、立ち入りの目的・態様に照らし、法秩序全体の見地からみて社会通念上、許される行為といえるか否かで判断するほかない」との判断枠組みを示した。 そのうえで「ドアポストへの立ち入り目的は、集合ポストでは商業ビラに紛れて捨てられる恐れがあるためで、滞在時間はせいぜい7、8分」と短時間だったことを指摘。さらに、このマンションではピザのチラシも投函(とうかん)されているが、投函業者が逮捕されたという報道もないうえ、40年以上政治ビラを投函している荒川さんも立ち入りをとがめられたことはないという点を踏まえ、「現時点で、ドアポストに配布する目的で昼間に短時間マンションに立ち入ることが、明らかに許されない行為だとする社会的な合意がまだ確立しているとはいえない」と述べた。 判決は、明確な「立ち入り禁止」の警告に従わずに立ち入れば住居侵入罪にあたるとしたが、このマンション玄関の張り紙では、「明確な立ち入り禁止の意思表示がされていない」と指摘し、男性の立ち入りに正当な理由があると結論づけた。 同種の事件では、立川市の防衛庁官舎での反戦ビラ配布をめぐり、市民団体のメンバー3人が起訴されたケースがある。一審は同罪の構成要件に該当すると認めつつ、刑事罰には値しないとして無罪とした。二審では罰金10万~20万円の有罪判決となり、弁護側が上告した。 無罪判決を受け、岩村修二・東京地検次席検事は「検察の主張が理解されず遺憾だ。判決内容を検討し、上級庁とも協議の上、控訴の要否を判断したい」とのコメントを発表した。 ◇ 〈キーワード:葛飾政党ビラ配布事件〉 男性は04年12月23日の昼間、東京都葛飾区内のオートロックではないマンションで、共産党の都議会報告や区議会だより、区民アンケートの用紙と返信用封筒を、1階の集合ポストではなく各居室のドアポストに配布した。途中で住民男性に見とがめられ、110番通報された。警察で事情を聴かれ、帰宅しようとすると「住民男性によって住居侵入容疑で現行犯逮捕されている」と説明を受け、そのまま23日間、身柄拘束された。 ============ 以上、引用終わり。 私はこの党は嫌いだが、それとこれとは話が違う。 警察は日頃自分達がセクハラや盗撮に血道を上げていることを棚に上げて、いったい何てことをしやがる。こんなことがまかり通ったら治安維持法の時代の再来だ。共産党が駄目というならやがて民主も公明もビラ入れで捕まるだろう。ピンクビラや不動産チラシだったらお構いなしで、政党のビラはいけないなどということなら、それこそ政治弾圧そのものだ。 *ついでながら、某NHKラジオは今『自民党の次期総裁選へ向けて極めて優勢な流れになっている』という言葉を連日『安倍』の枕詞として使っている。これは『我らの偉大な首領様』などと言っているどこかの独裁国家の国営放送と同質な《意識された》迷妄である。 ほんとにアブナイ時代である。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2006年08月28日 12時33分16秒
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