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カテゴリ:健康情報
商品の「権威性」を誇示するために、健康食品の 広告には「医師の推薦」「大学との共同研究」の フレーズがよく登場します。 しかし法的に大丈夫なのでしょうか。 共同研究については具体的な成分やその効果・効能 に触れなけれはOKということだそうです。 医師の推薦については、関連した肩書まで触れると NGだそうです。 具体的には 「〇〇大学教授のお話」という表現は OK ですが、 「〇〇大学教授 糖尿病専門医」と書いてしまう と NG 「●●学会会員」と言った肩書も NG とされます。 共同研究についても、具体的な効能効果の暗示する 共同研究の内容に触れるようなものになるとNGですが そうでなければ 「共同研究」や「監修」といったワードを使用 してもNGにはならないそうです。 少しでも売れるために、メーカーのCMでは 法すれすれのところでの攻防が。 法的に大丈夫かどうかについて、薬機法・景表法対策 の専門弁護士にアドバイスも求めています。 それがやりすぎで法を超えると、注意勧告や 行政処分を受ける羽目になるメーカーも。 「東京大学と共同研究」というCMだけににとどまらず 商品を摂取するだけで免疫力が高まり、疾病の治療・ 予防効果が得られるかのような表示をしていたとして 「ブロリコ」は過去に行政処分を受けています。 ![]() 【送料無料】ブロリコ 90粒【賞味期限2025年8月の為処分価格】 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2024.02.14 22:39:04
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