カテゴリ:建築士受験!!
築士試験に独学で挑戦する方のために、過去問を使って問題の解き方・解説・ポイント などを全科目に対して行っていきます。 先の長い話ですが、勉強の参考になると嬉しいです! 独学で勉強すると、一番時間がかかると思われる法規から始めます!! 法規 1.用語の定義 1-5 法2条六号(延焼のおそれのある部分) 問題 1. 耐火建築物の3階で、道路中心線から4m以下の距離にある建築物の部分は、原則とし て、「延焼のおそれのある部分」に該当する。(2級H18) 2. 住宅に付属する厚さ15㎝の塀で、幅員5mの道路に接して設けられるものは、「延焼のお それのある部分」に該当する。(2級H19) 3. 住宅に付属する門及び塀で幅員4mの道路に接して設けられるものは、「延焼のおそれの ある部分」に該当する。(2級H27) 4. 同一敷地内に二つの平屋建ての建築物(延べ面積はそれぞれ400㎡及び250㎡とし、いず れも耐火構造の壁等はないものとする。)を新築する場合において、当該建築物相互の外 壁間の距離を4mとする場合は、二つの建築物は「延焼のおそれのある部分」を有してい る。(1級H18、H26) 5. 住宅に付属する厚さ15㎝の塀で、幅員5mの道路に接して設けられるものは、「延焼のお それのある部分」に該当しない。(1級H21) 6. 同一敷地内に建つ二つの地上2階建ての建築物(延べ面積はそれぞれ300㎡とし、いずれ も耐火構造の壁等はないものとする。)において、当該建築物相互の2階部分の外壁間の 距離が6mの場合は、二つの建築物は「延焼のおそれのある部分」有している(1級H23) 7. 同一敷地内に二つの地上2階建ての建築物(延べ面積はそれぞれ400㎡及び200㎡とし、 いずれも耐火構造の壁等はないものとする。)を新築する場合において、当該建築物相互 の外壁間の距離を5mとする場合は、二つの建築物は「延焼のおそれのある部分」を有し ている。(1級H29) ******************************************************************** 解説 法第2条第六号(延焼のおそれのある部分)(条文は自分の法令集で確認して下さい。) 延焼のおそれのある部分は、 ① 隣地境界線 ② 道路中心線 ③ 外壁間の中心線(同一敷地内の2以上の建築物の延べ面積の合計が500㎡以内であれば 一つの建築物とみなす) から 1階は3m以下、2階以上は5m以下の距離にある建築物の部分を指す。 隣に建つ建築物が火事になったときに、火の粉が飛んできてもらい火事を起こしそうな部分を 示しています。後々の防火の規定等でよく出てきますので、定義は覚えてください ![]() 1. 〇 2,3階が道路中心線から5m以内の範囲に入っている 2. 〇 道路中心線から3m以内に入っている(道路に接して設ける塀なので1階) 3. 〇 道路中心線から3m以内に入っている(道路に接して設ける塀なので1階) 4. 〇 当該建築物の外壁間の中心線より3m以内(平屋なので1階)に外壁が入っている 5. × 道路中心線から3m以内に入っている(道路に接して設ける塀なので1階)ので、延 焼のおそれのある部分に該当する 6. 〇 当該建築物の外壁間の中心線より5m以内(2階)に外壁が入っている 7. 〇 当該建築物の外壁間の中心線より5m以内(2階)に外壁が入っている 1階3m以内、2階以上5m以内 は暗記してください! 今日のことば!
『できない理由を並べるのではなく、どうやったらできるかを考える。 そういう生き方をすれば、無尽の成長が約束される。』 (大久保 秀夫) お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
Dec 5, 2020 11:25:19 PM
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