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Aug 19, 2021
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カテゴリ:建築士受験!!
​​
第40回
​​​​建築士試験に独学で挑戦する方のために、過去問を使って問題の解き方・解説・ポイントなどを行っています。

過去問を1肢ごとにばらして、出題の項目ごとに分けてまとめています。1,2級両方載せていますので、1級受験の方は2級問題で慣らしてから1級問題に挑戦。2級受験の方は、時々1級の過去問題からも出題されますので参考程度に見ておくと得点UPが狙えます!!

全科目終わるには先の長い話ですが、勉強の参考になると嬉しいです!

独学で勉強すると、一番時間がかかると思われる法規から始めます!!
(問題や解説の中で、時々誤字脱字があります。気を付けてはいますが、ごめんなさい!気が付いたら優しく教えて頂けると嬉しいです。また、解説等で解り辛いところは質問頂ければできる範囲で解説いたします。)


法規 9.構造計算・構造強度

構造計算・構造強度の問題は、構造計算、荷重・外力、許容応力度・材料強度、各種構造等に分類されます。1級・2級とも3問ほど出題されます。木造の壁量計算みたいな計算問題もありますので傾向をしっかり押さえてください。構造の文章問題の根拠は、ここなので、この内容は構造でも活用できます!!

​今回は、荷重・外力に関する問題について見ていきましょう!

(問題文は、法改正等により一部訂正してるものもあります。)

9-2  令83条(荷重及び外力の種類)、令84条(固定荷重)
     令85条(積載荷重)、令86条(積雪荷重)
     令87条(風圧力)、令88条(地震力)

      (条文は自分の法令集で確認して下さい。)

問題
​​
□ 荷重・外力
1  1 店舗における売場の床について、地震力を計算する場合の積載荷重は、1,300N/㎡に床面
  積を乗じて計算することができる。(2級H15)

2 倉庫業を営む倉庫の床の積載荷重は、実況に応じて計算した数値が3,500N/㎡の場合、
  3,500N/㎡に床面積を乗じて計算することができる。(2級H15)

3 特定行政庁が指定する多雪区域において、特別の定めがない場合、積雪荷重を計算する際の
  積雪の単位荷重は、積雪量1㎝ごとに1㎡につき20N以上としなければならない。(2級H15)

4 構造計算を行う場合において、積雪荷重は、原則として、積雪の単位荷重に屋根の水平投影
  面積及びその地方における垂直積雪量を乗じて計算しなければならない。(2級H16)

5 構造計算を行う場合において、建築物に作用する風圧力は、速度圧に風力係数を乗じて計算
  しなければならない。(2級H16)

6 建築物に作用する荷重及び外力としては、固定荷重、積載荷重、積雪荷重、風圧力、地震
  力のほか、建築物の状況に応じて、土圧、水圧、振動及び衝撃による外力を採用しなければ
  ならない。(2級H21,H25,1級H19,H30)

7 特定行政庁が指定する多雪区域において、特別の定めがない場合、積雪荷重を計算する際の
  積雪の単位荷重は、積雪量1㎝ごとに10N以上としなければならない。(2級H21)

8 風圧力の計算に当たり、建築物に近接してその建築物を風の方向に対して有効にさえぎる他
  の建築物、防風林その他これらに類するものがある場合においては、その方向における速度
  圧は、所定の数値の1/2まで減らすことができる。(2級H17,H21,H26,R02,1級H27,H30)

9 事務所の床の構造計算をする場合の積載荷重については、実況に応じて計算しない場合、
  2,900N/㎡に床面積を乗じて計算することができる。(2級H17)

10 積雪荷重は、原則として、積雪の単位荷重に屋根の水平投影面積及びその地方における垂直積
   雪量を乗じて計算しなければならない。(2級H17,H23)

11 雪下ろしを行う習慣のある地方においては、その地方における垂直積雪量が1mを超える場合
  においても、積雪荷重は、雪下ろしの状況に応じて垂直積雪量を1mまで減らして計算するこ
  とができる。(2級H20,H28,R02,1級H27)

12 店舗の売り場に連絡する廊下における柱の構造計算をする場合の積載荷重については、実況に
  応じて計算しない場合、2,400N/㎡に床面積を乗じて計算することができる。(2級H20)

13 店舗の売り場に連絡する廊下について、地震力を計算する場合の積載荷重は、2,100N/㎡に床
  面積を乗じて計算することができる。(2級H22)

14 自動車車庫について、地震力を計算する場合の積載荷重は、2,000N/㎡に床面積を乗じて計算
  することができる。(2級H22)

15 学校の屋上広場について、地震力を計算する場合の積載荷重は、1,100N/㎡に床面積を乗じて
  計算することができる。(2級H22)

16 事務室について、地震力を計算する場合の積載荷重は、800N/㎡に床面積を乗じて計算するこ
  とができる。(2級H22,1級H17)

17 住宅の居室について、地震力を計算する場合の積載荷重は、600N/㎡に床面積を乗じて計算す
  ることができる。(2級H22)

18 屋根の積載荷重は、屋根に雪止めがある場合を除き、その勾配が60度を超える場合において
  は、零とすることができる。(2級H25,1級H27,H30)

19 積雪荷重は、雪下ろしを行う習慣のある地方であっても、その地方における垂直積雪量が1m
  を超える場合には、垂直積雪量を減らして計算することができない。(2級H25)

20 建築物の地上部分の地震力については、当該建築物の各部分の高さに応じて、当該高さの部分
  が支える部分に作用する全体の地震力として計算する。(2級H25,1級H25)

21 積雪荷重を計算する場合の積雪の単位荷重は、多雪区域と指定された区域外においては、積雪
  量1㎝ごとに20N/㎡以上としなければならない。(2級H26,1級H25)

22 集会場の集会室における床の積載荷重は、建築物の実況によらないで、柱の垂直荷重による圧
  縮力を計算する場合、その支える床の数に応じて減らすことができる。(2級H26)

23 倉庫業を営む倉庫における床の積載荷重は、3,900N/㎡未満としてはならない。(2級H23)

24 
映画館の客席における床の積載荷重は、建築物の実況によらないで、柱の垂直荷重による圧縮
  力を計算する場合、その支える床の数に応じて減らすことができない。(2級H23)

25 仕上げをモルタル塗りとしたコンクリート造の床の固定荷重は、実況に応じて計算しない場
  合、当該部分の床面積に150N/㎡(仕上げ厚さ1㎝ごとに、その㎝の数値を乗ずるものとする)
  を乗じて計算することができる。(2級H28)

26 床の積載荷重については、実況に応じて計算しない場合、室の種類と構造計算の対象に応じて
  定められた数値に、床面積を乗じて計算することができる。(2級R02)

27 倉庫業を営む倉庫における床の積載荷重を、実況に応じて計算して、1㎡につき3,500 Nとし
  た。(1級H19)

28 雪下ろしを行う慣習のある地方においては、その地方における垂直積雪量が1mを超える場合
  においても、積雪荷重は、雪下ろしの実況に応じて垂直積雪量を1mまで減らして計算するこ
  とができる。(1級H17)

29 固定席の劇場の客席に連絡する廊下の床の構造計算をする場合の積載荷重については、実況に
  応じて計算しない場合、3,500N/㎡に床面積を乗じて計算することができる。(1級H18)

30 風圧力は、その地方における過去の台風の記録に基づく風害の程度その他の風の性状に応じて
  国土交通大臣が定める風速に風力係数を乗じて計算する。(1級H18,H25)

31 教室の柱の垂直荷重による圧縮力の計算において、建築物の実況によらないで積載荷重を計算
  する場合、床の積載荷重として採用する数値は、柱のささえる床の数が3のときは1,800N/㎡
  とすることができる。(1級H30)

32 建築物の実況によらないで、柱の垂直荷重による圧縮力を計算する場合、百貨店の売場に連絡
  する廊下で、柱のささえる床の数が5のときは、当該廊下の床の積載荷重として採用する数値を
  2,500N/㎡とすることができる。(1級H22)

33 建築物の地下部分の各部分に作用する地震力は、当該部分の固定荷量と積載荷重との和に、原
  則として、所定の式に適合する地震層せん断力係数を乗じて計算しなければならない。
  (1級H27)

34 建築物の実況によらないで、基礎の垂直荷重による圧縮力を計算する場合、映画館の客席(固
  定席)で、基礎のささえる床の数が3のときは、床の積載荷重として採用する数値を2,400N/㎡
  とすることができる。(1級H23)

35 建築物の実況によらないで、基礎の垂直荷重による圧縮力を計算する場合、事務室で、基礎の
  ささえる床の数が7のときは、床の積載荷重として採用する数値を1,300N/㎡とすることができ
  る。(1級H25,R02)

36 学校の屋上広場をささえる柱の垂直荷重による圧縮力の計算において、柱のささえる床の数が
  5であったので、床の積載荷重として採用する数値を建築物の実況によらないで、2,000N/㎡
  とした。(1級H26)

37 教室に連絡する廊下及び階段の地震力の計算において、床の積載荷重として採用する数値を建
  築物の実況によらないで、2,100N/㎡とした。(1級H26)

38 倉庫業を営む倉庫において、床の積載荷重として採用する数値を建築物の実況に応じて計算し
  て、3,800N/㎡とした。(1級H26)

39 劇場の客席(固定席)の基礎の垂直荷重による圧縮力の計算において、床の積載荷重として採用
  する数値を建築物の実況によらないで、2,600N/㎡とした。(1級H26)

40 許容応力度等計算において、地震力を計算する場合、学校のバルコニーの床の積載荷重につい
  ては、1,300N/㎡に床面積を乗じて計算することができる。(1級R01)

41 地盤が著しく軟弱な区域として特定行政庁が指定する区域内では、木造建築物(建築基準法施
  行令第46条第2項第一号に掲げる基準に適合するものを除く)の地震力の計算において、必要
  保有水平耐力を計算する場合を除き、標準せん断力係数は、0.3以上としなければならない。
  (2級H20)

42 保有水平耐力計算により、建築物の地上部分に作用する地震力について、必要保有水平耐力を
  計算する場合、標準せん断力係数は0.2以上としなければならない。(2級R02)

43 建築物の地上部分に作用する地震力について、許容応力度等計算を行う場合における標準せん
  断力係数は0.2以上又は0.3以上とするが、必要保有水平耐力を計算する場合における標準せん
  断力係数は、1.0以上としなければならない。(1級H29)

44 許容応力度等計算において、地下部分に作用する地震力の計算に際して、地震時における建築
  物の振動の性状を適切に評価して計算することができる場合には、当該計算によることができ
  る。(1級R01)

45 建築物の実況によらないで、柱の垂直荷重による圧縮力を計算する場合、公会堂の客席(固
  定席)で、柱が支える床の数が6のときは、床の積載荷重として採用する数値を1,950N/㎡と
  することができる。(1級R03)

46 建築物の実況によらないで、柱の垂直荷重により圧縮力を計算する場合「建築物の条件」と
  「室の床の積載荷重として採用する数値」との組み合わせとして、建築基準法に適合するもの
  は、次のうちどれか。(1級H15)
******************************************************
解説
9-2  令83条(荷重及び外力の種類)、令84条(固定荷重)
    令85条(積載荷重)、令86条(積雪荷重)
    令87条(風圧力)、令88条(地震力)

(条文は自分の法令集で確認して下さい。)

令83条(荷重及び外力の種類)
1項 建築物に作用する荷重外力は、固定荷重、積載荷重、積雪荷重、風圧力、地震力

2項 1項以外に状況に応じて、土圧、水圧、震動、衝撃による外力

令84条(固定荷重)
建築物の各部分の固定荷重は、実況に応じて計算しなければならない。ただし、表に掲げる部分に関してはその数値で計算することができる

令85条(積載荷重)
1
項 建築物の実況に応じて計算しなければならない。ただし、表に掲げる室に関してはその数値で計算することができる

​2項 柱又は基礎の垂直荷重による圧縮力を計算する場合は、支える床の数に応じて表の数値を乗じて低減することができる。ただし、1項表(5)劇場等に関しては、低減できない

​3項 倉庫業を営む倉庫の床の積載荷重は、3,900N以上としなければならない

令86条(積雪荷重)
1項、2項 積雪荷重=積雪の単位荷重(1㎝ごとに20N/㎡)×屋根の水平投影面積×垂直積雪量

​4項 屋根の積雪荷重は、屋根に雪止めがない場合勾配60度まで勾配に応じて低減する。60度を超えたら0となる

​6項、7項 雪下ろしを行う慣習のある地方においては、垂直積雪量が1mを超える場合においても、雪下ろしの状況に応じて、垂直積雪量を1mまで減らして計算することができる。ただし、その場合は、出入口等にその軽減の実況その他必要な事項を表示しなければならない
令87条(風圧力)
1項 風圧力=速度圧×風力係数

​3項 建築物に近接してその建築物を風の方向に対して有効にさえぎる他の建築物、防風林等がある場合、その方向における速度圧は、1/2まで低減できる
令88条(地震力)
1項 建築物の地上部分の地震力は、建築物の各部分の高さに応じて、当該高さの部分が支える部分に作用する全体の地震力として計算する。(当該部分の地震力=当該部分の固定荷重と積載荷重との和×当該高さにおける地震層せん断力係数)(Qi=Wi×Ci)
​​​
2項、3項 標準せん断力係数(C₀)は、0.2以上、ただし、地盤が著しく軟弱な区域の木造建築物にあっては0.3以上、必要保有水平耐力を計算する場合は1.0以上

4項 建築物の地下部分の地震力は、当該部分の固定荷重と積載荷重との和×水平震度


□ 荷重・外力
1 〇 令85条1項表(4)により、1,300N/㎡とすることができる 正しい

2 × 令85条3項により、3,900N/㎡以上としなければならなに 誤り

3 〇 令86条2項により、20N/㎡以上としなければならない 正しい

4 〇 令86条1項により、積雪荷重=単位荷重×水平投影面積×垂直積雪量 正しい

5 〇 令87条1項により、風圧力=速度圧×風力係数 正しい

6 〇 令83条1項、2項により 正しい

7 × 令86条2項により、単位荷重は原則20N/㎡、特別な定めがある場合はそれによる 誤り

8 〇 令87条3項により、所定数値の1/2まで低減できる 正しい

9 〇 令85条1項表(2)により、2,900N/㎡とすることができる 正しい

10 〇 令86条1項により、積雪荷重=単位荷重×水平投影面積×垂直積雪量 正しい

11 〇 令86条6項により、1mまで減らして計算することができる 正しい

12 × 令85条1項表(7)により、3,200N/㎡以上としなければならない 誤り

13 〇 令85条1項表(7)により、2,100N/㎡とすることができる 正しい

14 〇 令85条1項表(6)により、2,000N/㎡とすることができる 正しい

15 × 令85条1項表(8)により、1,300N/㎡以上としなければならない 誤り

16 〇 令85条1項表(2)により、800N/㎡とすることができる 正しい

17 〇 令85条1項表(1)により、600N/㎡とすることができる 正しい

18 〇 令86条4項により、60度を超えたら0とすることができる 正しい

19 × 令86条6項により、雪下ろしを行う習慣のある地方は1mまで減らして計算できる 
    誤り

20 〇 令88条1項により、Qi=Wi×Ci 正しい

21 〇 令86条2項により、20N/㎡以上としなければならない 正しい

22 × 令85条2項ただし書きにより、集会室は低減することができない 誤り

23 〇 令85条3項により、3,900N/㎡以上としなければならなに 正しい

24 〇 令85条2項ただし書きにより、映画館は低減することができない 正しい

25 × 令84条表により、200N/㎡以上としなければならない 誤り

26 〇 令85条1項により、表の数値で計算することができる 正しい

27 × 令85条3項により、3,900N/㎡以上としなければならなに 誤り

28 〇 令86条6項により、雪下ろしを行う習慣のある地方は1mまで減らして計算できる 
    正しい

29 〇 令85条1項表(7)により、3,500N/㎡とすることができる 正しい

30 × 令87条1項により、風圧力=速度圧×風力係数 誤り

31 × 令85条1項表(3)2項により、2,100×0.9=1,890以上としなければならない 誤り

32 × 令85条1項表(7)2項により、3,200×0.8=2,560以上としなければならない 誤り
33 × 令88条4項により、地下部分のに作用する地震力=固定荷重と積載荷重の和×水平震度 
    誤り
34 × 令85条2項ただし書きにより、映画館は低減することができない 2,600以上としなけれ
    ばならない 正しい
35 〇 令85条1項表(2)2項により、1,800×0.7=2,260以上とすることができる 正しい
36 〇 令85条1項表(8)2項により、2,400×0.8=1,920以上とすることができる 正しい
37 〇 令85条1項表(7)により、2,100以上とすることができる 正しい
38 × 令85条3項により、3,900N/㎡以上としなければならなに 誤り

39 〇 令85条1項表(5)により、2,600以上とすることができる 正しい
40 〇 令85条1項表(8)により、1,300以上とすることができる 正しい

41 〇 令88条2項により、軟弱地盤の木造建築物は0.3以上としなければならない 正しい

42 × 令88条3項により、保有水平耐力計算の場合は1.0以上としなければならない 誤り
43 〇 令88条2項、3項により、標準せん断力係数は0.2,0.3,1.0以上 正しい
44 〇 令88条4項により 正しい
45 × 令85条2項ただし書きにより、公会堂は低減することができない 2,600以上としなけれ
    ばならない 誤り

46 4 1.令85条1項表(5) 3,200N/㎡以上(低減無し)    NG
    2.令85条1項表(3) 2,100×0.9=1,890N/㎡以上   NG
    3.令85条1項表(7) 3,200×0.8=2,560N/㎡以上   NG
    4.令85条1項表(1) 1,300×0.65=845N/㎡以上    OK
    5.令85条1項表(2) 1,800×0.6=1,080N/㎡以上   NG


荷重・外力に関しては構造の文章問題でもよく出題されます。構造の学習するときに、条文と照らし合わせて確認すると、法規と構造両方に効果ありです!!

今日はこんな言葉です!
人生は長い航海です。近くの波のアップダウンばかりを見て船酔いしてしまっても、遠くの水平線を眺めていれば、その酔いは治まるものです
(山崎 直子)






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Last updated  Aug 19, 2021 12:34:23 AM
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