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architect.coach(アーキテクトコーチ)

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Sep 7, 2021
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カテゴリ:建築士受験!!
​​​​
第53回
建築士試験に独学で挑戦する方のために、過去問を使って問題の解き方・ポイント・解説などを行っています。
過去問約20年分を1肢ごとにばらして、出題の項目ごとに分けてまとめています。1,2級両方載せていますので、1級受験の方は2級問題で慣らしてから1級問題に挑戦。2級受験の方は、時々1級の過去問題からも出題されますので参考程度に見ておくと得点UPが狙えます!!
全科目終わるには先の長い話ですが、勉強の参考になると嬉しいです!
独学で勉強すると、一番時間がかかると思われる法規から始めます!!
(問題や解説の中で、時々誤字脱字があります。気を付けてはいますが、ごめんなさい!気が付いたら優しく教えて頂けると嬉しいです。また、解説等で解り辛いところは質問頂ければできる範囲で解説いたします。)
法規 11.用途地域
用途地域の問題は、建てられるか建てられないかを法別表-2や政令から判断する問題です。2級では2問、1級では1問毎年出題されていますので、別表の見方を覚えて下さい。
今回は、2級で必ず1問出題される敷地図で判断する問題について見ていきましょう!
(問題文は、法改正等により一部訂正してるものもあります。)
11-4  法別表-2
      法91条(建築物の敷地が区域、地域又は地区の内外にわたる場合の措置)
 
      (条文は自分の法令集で確認して下さい。)
問題
用途地域の問題は、建築基準法上建築出来るかを問う問題で、問題中に指示の無いものは、特定行政庁の許可は受けないものとし、用途地域以外の地域、地区等は考慮しないものとする。
□ 用途地域図解問題
1 図のような敷地において、建築基準法上、特定行政庁の許可を受けなければ建築してはならな
  い建築物は、次のうちどれか。(2級H14)
          
   ​1.寺院
   2.児童厚生施設
   3.大学
   4.病院
   5.水泳場
2 図のような敷地において、建築基準法上、新築することができる建築物は、次のうちどれか。
  ただし、特定行政庁の許可は受けないものとする。(2級H15)
 
           
    
   1.保育所
   2.旅館
   3.消防署
   4.ゴルフ練習場
   5.専修学校
3 図のような敷地において、建築基準法上、新築することができる建築物は、次のうちどれか。
  ただし、特定行政庁の許可は受けないものとする。(2級H16)
          

   1.映画館
   2.料理店
   3.マージャン屋
   4.専修学校
   5.倉庫業を営む倉庫
4 図のような敷地及び建築物(2階建、延べ面積280㎡)の配置において、建築基準法上、新築して
  はならない建築物は、次のうちどれか。ただし、特定行政庁の許可は受けないものとし、用途
  地域以外の地域、地区等は考慮しないものとする。(2級H19)
           
 
   1.下宿
   2.図書館
   3.税務署
   4.銀行の支店
   5.旅館

5 図のような敷地において、建築基準法上、特定行政庁の許可を受けずに新築することができる
  建築物は、次のうちどれか。ただし、用途地域以外の地域、地区等は考慮しないものとする。
  (2級H18)
          

   1 . 作業場の床面積の合計が150㎡の原動機を使用する自動車修理工場
   2 .延べ面積150㎡の引火性溶剤を用いるドライクリーニングエ場
   3 .客席の部分の床面積の合計が150㎡の映画館
   4 .料理店
   5 . カラオケボックス

6 図のような敷地及び建築物の配置において、建築基準法上、新築してはならない建築物は、次
  のうちどれか。ただし、特定行政庁の許可は受けないものとし、用途地域以外の地域、地区等
  は考慮しないものとする。(2級H20)
          

   1.神社
   2.消防署
   3.老人ホーム
   4.平家建、延べ面積150㎡の食堂
   5.延べ面積500㎡の地方公共団体の支所


7 図のような敷地において、建築基準法上、特定行政庁の許可を受けずに新築することが出来る
  建築物は、次のうちどれか。ただし、用途地域以外の地域、地区等は考慮しないものとする。
  (2級H21)
          

   1.マージャン屋
   2.客席の部分の床面積の合計が190㎡の演芸場
   3.原動機を使用する自動車修理工場で、作業場の床面積の合計が150㎡のもの
   4.原動機を使用する印刷所
   5.料理店


8 図のような敷地及び建築物の配置において、次の建築物のうち、建築基準法上、新築すること
  ができるものはどれか。ただし、特定行政庁の許可は受けないものとし、用途地域以外の地
  域、地区等は考慮しないものとする。(2級H22)
          

   1.倉庫業を営む倉庫
   2.キャバレー
   3.カラオケボックス
   4.ぱちんこ屋
   5.専修学校
9 図のような敷地及び建築物の配置において、建築基準法上、新築してはならない建築物は、次
  のうちどれか。ただし、特定行政庁の許可は受けないものとし、用途地域以外の地域、地区等
  は考慮しないものとする。(2級H24)
          

   1.原動機を使用する自動車修理工場で、作業場の床面積の合計が150㎡のもの
   2.老人福祉センター
   3.銀行の支店
   4.ホテル
   5.保健所
10 図のような敷地及び建築物(2階建て、延べ面積600㎡)の配置において、建築基準法上、新
  築してはならない建築物は、次のうちどれか。ただし、特定行政庁の許可は受けないものと
  し、用途地域以外の地域、地区等は考慮しないものとする。(2級R01)
          
  
   1.老人福祉センター
   2.ホテル
   3.銀行の支店
   4.ゴルフ練習場
   5.ぱちんこ屋
11 図のような敷地及び建築物(平家建て、延べ面積100㎡)の配置において、建築基準法上、新
  築してはならない建築物は、次のうちどれか。ただし、特定行政庁の許可は受けないものと
  し、用途地域以外の地域、地区等は考慮しないものとする。(2級R02)
          


   1.パン屋の工場(作業場の床面積の合計が50㎡で、原動機の出力の合計が0. 75kWのもの)
   2.畜舎
   3.宅地建物取引業を営む店舗
   4.畳屋(作業場の床面積の合計が50㎡で、原動機の出力の合計が0. 75kWのもの)
   5.診療所
12 図のような敷地及び建築物(2階建、延べ面積600㎡)の配置において、次の建築物のうち、
  建築基準法上、新築することができるものはどれか。ただし、特定行政庁の許可は受けない
  ものとし、用途地域以外の地域、地区等は考慮しないものとする。(2級H23)
          

  
 1.カラオケボックス
   2.旅館
   3.飲食店
   4.地方公共団体の支所
   5.事務所

13 図のような敷地及び建築物の配置において、建築基準法上、新築してはならない建築物は、次
  のうちどれか。ただし、特定行政庁の許可は受けないものとし、用途地域以外の地域、地区等
  は考慮しないものとする。(2級H26)
          

   1.ホテル
   2.病院
   3.マージャン屋
   4.事務所
   5.料理店
14 図のような敷地及び建築物(3階建、各階の床面積100㎡、延べ面積300㎡)の配置におい
  て、建築基準法上、新築することができる建築物は、次のうちどれか。ただし、特定行政庁
  の許可は受けないものとし、用途地域以外の地域、地区等は考慮しないものとする。
  (2級H27)
          

   1.飲食店
   2.事務所兼用住宅(1階が事務所、2階及び3階が住宅)
   3.保健所
   4.カラオケボックス
   5.旅館


15 図のような敷地及び建築物の配置において、建築基準法上、新築してはならない建築物は、次
  のうちどれか。ただし、特定行政庁の許可は受けないものとし、用途地域以外の地域、地区等
  は考慮しないものとする。(2級H28)
          

   1.旅館
   2.3階建ての共同住宅(1階が損害保険代理店)
   3.延べ面積300㎡の飲食店
   4.客席の部分の床面積の合計が200㎡の映画館
   5.作業場の床面積の合計が150㎡の自動車販売店舗兼自動車修理工場
16 図のような敷地及び建築物の配置において、建築基準法上、新築してはならない建築物は、次
  のうちどれか。ただし、特定行政庁の許可は受けないものとし、用途地域以外の地域、地区等
  は考慮しないものとする。(2級H29)
          
   
   1.延べ面積200㎡の倉庫業を営む倉庫
   2.警察署
   3.延べ面積300㎡の旅館
   4.作業場の床面積の合計が50㎡で、原動機の出力の合計が1.5kWの空気圧縮機を使用する
    自動車修理工場
   5.老人福祉センター


17 図のような敷地及び建築物の配置において、建築基準法上、新築することができる建築物は、
  次のうちどれか。ただし、特定行政庁の許可は受けないものとし、用途地域以外の地域、地区
  等は考慮しないものとする。(2級H30)
          

   1.バッティング練習場
   2.客席の部分の床面積の合計が150㎡の劇場
   3.原動機を使用する自動車修理工場で、作業場の床面積の合計が150㎡のもの
   4.出力の合計が0.75kWの原動機を使用する塗料の吹付を事業として営む工場
   5.倉庫業を営む倉庫
******************************************************
解説
11-4  法別表-2
      法91条(建築物の敷地が区域、地域又は地区の内外にわたる場合の措置)
(条文は自分の法令集で確認して下さい。)
法91条(建築物の敷地が区域、地域又は地区の内外にわたる場合の措置)
​用途地域による規制は、敷地が2つ以上の用途地域にまたがる場合は、敷地の過半が属する用途地域の規制を受ける。(建物の大きさ、位置は関係ない)
□ 用途地域図解問題
1  1 寺院は、(い)五号で建てられる 第一種中高層住居専用地域で建築できる
  2 児童厚生施設は、(い)九号で建てられる 第一種中高層住居専用地域で建築できる
  3 大学は、(は)二号で建てられる 第一種中高層住居専用地域で建築できる
  4 病院学は、(は)三号で建てられる 第一種中高層住居専用地域で建築できる
​  ⑤ 水泳場は、(に)三号で建てられない 第一種中高層住居専用地域では建てられない
​2  ​①​ 保育園はは、(い)六号で建てられる 第二種低層住居専用地域で建築できる
  2 旅館は、(に)四号で建てられない 第二種低層住居専用地域では建築できない
  3 消防署は、(は)七号で建てられる 第二種低層住居専用地域では建築できない
  4 ゴルフ練習場は、(に)三号で建てられない 第二種低層住居専用地域では建築できない
  5 専修学校は(は)二号で建築できる 第二種低層住居地域では建築できない
3  1 映画館は、(へ)三号で建てられない 第一種住居地域では建築できない
  2 料理店は、(り)二号で建てられない 第一種住居地域では建築できない
  3 マージャン屋は、(ほ)二号で建てられない 第一種住居地域では建築できない
  ​④​ 専修学校は、(は)二号で建てられる 第一種住居地域では建築できる
  5 倉庫業を営む倉庫は、(へ)五号で建てられない 第一種住居地域では建築できない
4  1 下宿は、(い)三号で建てられる 第一種中高層住居専用地域では建築できる
  2 図書館は、(い)四号で建てられる 第一種中高層住居専用地域では建築できる
  3 税務署は、(は)七号で4階以下なら建てられる 第一種中高層住居専用地域では建築で
    きる
  4 銀行の支店は、(は)五号で建てられる 第一種中高層住居専用地域では建築できる
​   旅館は、(に)四号で建てられない 第一種中高層住居専用地域では建築できない
5  1 作業場が150㎡の自動車修理工場は、(へ)に号で建てられない 第二種住居地域では建
    築できない
  2 引火溶剤を用いるドライクリーニング工場は、(ぬ)三号(3)で建てられない 第二種住居
    地域では建築できない
  3 客席が150㎡の映画館は、(へ)三号で建てられない 第二種住居地域では建築できない
  4 料理店は、(り)二号で建てられない 第二種住居地域では建築できない
​   カラオケボックスは、(ほ)三号で建てられない 第二種住居地域では建築できる
6  1 神社は、(い)五号で建てられる 第二種低層住居専用地域では建築できる
​​   消防署は、(は)七号で建てられる 第二種低層住居専用地域では建築できない
​​
  3 老人ホームは、(い)六号で建てられる 第二種低層住居専用地域では建築できる
  4 平家建150㎡の食堂は、(ろ)二号で建てられる 第二種低層住居専用地域では建築で
    きる
  5 500㎡の地方公共団体の支所は、(い)九号で建てられる 第二種低層住居専用地域では
    建築できる
​​7  マージャン屋は、(ほ)二号で建てられない 第二種住居地域では建築できる
  2 190㎡の演芸場は、(へ)三号で建てられない 第二種住居地域では建築できない
  
  3 作業場が150㎡の自動車修理工場は、(へ)二号で建てられない 第二種住居地域では建
    築できない
  4 原動機を使用する印刷所は、(と)(12)で建てられない 第二種住居地域では建築できない
  5 料理店は、(り)二号で建てられない 第二種住居地域では建築できない
8  1 倉庫業を営む倉庫は、(へ)五号で建てられない 第一種住居地域では建築できない
  2 キャバレーは、(り)二号で建てられない 第一種住居地域では建築できない
  3 カラオケボックスは、(ほ)三号で建てられない 第一種住用地域では建築できない
  4 ぱちんこ屋は、(ほ)二号で建てられない 第一種住居地域では建築できない
​  ​⑤​ 専修学校は、(は)二号で建てられる 第一種住居地域では建築できる
​9   作業場が150㎡の自動車修理工場は、(へ)二号で建てられない 第二種住居地域では建
    築できない
  2 600㎡の老人福祉センターは、(い)九号で建てられる 第二種住居地域では建築できる
  3 銀行の支店は、(は)五号で建てられる 第二種住居専用地域では建築できる
  4 ホテルは、(に)四号で建てられない 第二種住居地域では建築できる
  5 保健所、(ほ)四号で建てられる 第二種住居地域では建築できる
10  1 600㎡の老人福祉センターは、(い)九号で建てられる 第一種住居地域では建築できる
  2 ホテルは、(に)四号で建てられない 第一種住居地域では建築できる
  3 銀行の支店は、(は)五号で建てられる 第一種住居地域では建築できる
  4 ゴルフ練習場は、(に)三号で建てられない 第一種住居地域では建築できる
​   ぱちんこ屋は、(ほ)二号で建てられない 第一種住居地域では建築できない
11  1 パン屋の工場(50㎡、0.75KW)は、(は)五号で建てられる 第二種中高層住居専用地
    域では建築できる
​   100㎡の畜舎は、(に)六号で15㎡以上は建てられない 第二種中高層住居専用地域では
    建築できない
  3 宅地建物取引業を営む店舗は、(は)五号で建てられる 第二種中高層住居専用地域では
    建築できる
  4 畳屋(50㎡、0.75KW)は、(は)五号で建てられる 第二種中高層住居専用地域では建
    築できる
  5 診療所は、(い)八号で建てられる 第二種中高層住居専用地域では建築できる
12  1 カラオケボックスは、(ほ)三号で建てられない 第一種中高層住居専用地域では建築でき
    ない
  2 旅館は、(に)四号で建てられない 第一種中高層住居専用地域では建築できない
  3 2階600㎡の飲食店は、(は)五号で建てられない 第一種中高層住居専用地域では建築で
    きない
​   地方公共団体の支所は、(い)九号で建てられる 第一種中高層住居専用地域では建築で
    きる
  5 事務所は、(い)~(は)では建てられない 第一種中高層住居専用地域では建築できない
13  1 ホテルは、(に)四号で建てられない 準住居地域では建築できる
  2 病院は、(は)三号で建てられる 準住居地域では建築できる
  3 マージャン屋は、(ほ)二号で建てられない 準住居地域では建築できる
  4 事務所は、(ほ)四号で建てられる 準住居地域では建築できる
​   料理店は、(り)二号で建てられない 準住居地域では建築できない
14  1 3階300㎡の飲食店は、(は)五号で建てられない 第一種中高層住居専用地域では建築で
    きない
  2 兼用部分が100㎡の兼用住宅は、(い)二で建てられない 第一種中高層住居専用地域では
    建築できない(は)五号に事務所は該当しない
​   3階建保健所は、(は)七号で4階以下なら建てられる 第一種中高層住居専用地域では建
    築できる
  4 カラオケボックスは、(ほ)三号で建てられない 第一種中高層住居専用地域では建築でき
    ない
  5旅館は、(に)四号で建てられない 第一種中高層住居専用地域では建築できない
15  1 旅館は、(に)四号で建てられる 準住居地域では建築できる
  2 共同住宅は、(と)でダメではない 建てられる 準住居地域では建築できる
  3 飲食店は、(と)でダメではない 建てられる 準住居地域では建築できる
​   客席200㎡の映画館は、(と)五号で建てられない 準住居地域では建築できない
  5 作業場が150㎡の自動車修理工場は、(と)二号で建てられる 準住居地域では建築できる
​16   倉庫業を営む倉庫は、(へ)五号で建てられない 第一種住居地域では建築できない
  2 警察署は、(は)七号で建てられる 第一種住居地域では建築できる
  3 旅館は、(に)四号で建てられない 第一種住居地域では建築できる
  4 作業場50㎡以下、1.5kWの空気圧縮機を使用する自動車修理工場は、(へ)二号、(と)
    (11)で建てられる 第一種住居地域では建築できる
  5 老人福祉センターは、(い)九号で建てられる 第一種住居地域では建築できる
​17   バッティング練習場は、(に)三号で建てられない 第二種住居地域では建築できる
  2 客席150㎡の劇場は、(へ)三号で建てられない 第二種住居地域では建築できない
  3 作業床150㎡の自動車修理工場は、(へ)二号で建てられない 第二種住居地域では建築
    できない
  4 原動機0.75kWを使用塗料の吹付をする工場は、(と)三号(2)で建てられない 第二種住
    居地域では建築できない
  5 倉庫業を営む倉庫は、(へ)五号で建てられない 第二種住居地域では建築できない
途地域が2つ以上ある場合は、面積が大きい方の規制に従い判断する。ここの問題は、用途地域の問題の総まとめみたいなもので、一肢一肢どこで規制されているかを確認してみて下さい。用途地域は必ず出題されますので、確実に得点できるようにしたいですね!!
用途地域の問題はこれで終わりです。次回からは、集団規定の中の建蔽率の問題に入っていきます。
今日はこんな言葉です!
『今はむしろ、目の前のことをこつこつやる。
 そうやって自分ができることを見極め、
 未来を切り開いて行ったほうがいい。』 (鈴木 敏夫)
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Last updated  Sep 7, 2021 12:07:52 PM
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