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| 長崎地裁と長崎県警が「嫌がらせ行為」ないし「迷惑行為」を完全解決してくれません。
| 裁判員経験者が退任後、受け続ける受難を地裁と県警が助けません。
| 長崎地裁と長崎県警が約束を守ってくれません。
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周知の通り、この対馬放火殺人事件は、一審の裁判員裁判で無期懲役刑が宣告されましたが、死刑を求刑した長崎地方検察庁はこれを不服として、福岡高裁に控訴しました。
逮捕時から一貫して無罪を主張する受刑者も、当然、控訴しました。 その控訴審。福岡高裁の判決は一審判決を支持する有罪の無期懲役刑。これも、当然、受刑者は上告しました。 ところが、ここで、検察らしからぬ、驚くべきことが起きました。 なんと、福岡高検は、死刑を主張していた長崎地検の判断とは一線を画し、被告人に死刑を求めず、無期懲役刑を受け容れて、上告を断念したのです。 この福岡高検の判断を「英断」と呼ぶ識者が、冤罪論者だけでなく、有罪論者にまでいるのです。 識者の多くは、「福岡高検の検察官たちが、長崎県警科捜研に不信感を持ったことは疑いようがなく、この感情が上告断念の背景にある」と見ています。 その不信感の対象となった事柄は、長崎県警科捜研職員が、対馬放火殺人事件で唯一、犯人と思われる男が捉えられた防犯映像の解析結果を、一審の裁判員裁判(長崎地裁)で証言した際の摩訶不思議な説明だったそうです。 その映像には、軽トラックの運転席で白くて長い棒のようなものを咥えた、犯人と思われる男が写されていましたが、ちょうど録画された時間が日の出の時刻だったため、軽トラのフロントガラスに光が反射して、男の人相、姿恰好などはぼやけていました。 この「ぼやけた映像」は事件発生後、長崎県警科捜研によって、いち早く、解析されました。 この「ぼやけた映像」を鮮明化した「長崎県警科捜研の映像」について、一審の裁判員裁判では、補充裁判員の男性が質問内容を書いたメモを裁判官に渡し、裁判官がその内容を代わって長崎県警科捜研職員に質問したのです。 そのやりとりは、以下のようなものでした。 「この映像は、これ以上、鮮明にならないのですか?」(裁判官) 「これ以上は、無理です。これ以上は鮮明化できません」(科捜研職員) 「この男が口に咥えている長い棒状のものはタバコのように見えますが、どんな銘柄なのかとかは分かりませんか?」(裁判官) 「(銘柄とかは)分かりません。タバコなのかどうなのかも分かりません」(科捜研職員) 「この映像の男と被告人が同一であるのか、同一性の確認はしたのですか?」(裁判官) 「いいえ、鮮明化の作業だけしかやっていません。同一性の確認はしていません」(科捜研職員) 『(これ以上は鮮明化)出来ません』 『(銘柄とかは)分かりません』 『(同一性の確認は)していません』 もし、これ以上の映像の鮮明化が、「出来たら」、科捜研の立場はどうなりますか? もし、(タバコの)銘柄とかが、「分かったら」、科捜研の立場はどうなりますか? もし、(映像の男と被告人の同一性の確認を)「していたら」、どうなっていたのでしょうか? お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2021.02.17 00:05:28
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