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行政書士・社会保険労務士内藤事務所

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2011.06.04
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 東京都国立市の内藤行政書士事務所です。
平成23年4月1日から施行された改正法の1回目です。

1.産業廃棄物の事業場外保管の事前届出制度
  (改正法第12条第3項及び第12条の2第3項)

 改正の内容
 ・排出事業者は、建設工事に伴い発生する産業廃棄物(特別管理廃棄物を含む。)を
  排出した事業場の外において自ら保管するときは、あらかじめ都道府県知事に届け出なければならない。
 ・違反した者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金。

  1.届出対象:保管の用に供する面積として300平方メートル以上  2.届出場所における産業廃棄物の保管については、産業廃棄物処理基準の積替えや保管に関する基準が適用

  3.届出事項を変更する場合:事前に届出

  4.保管場所での保管の廃止:その日から起算して30日以内に届出

  5.施行日時点で保管を行っている場合は3ケ月以内に届出

届出の対象外
・収集運搬業の積替え保管施設
・処分業許可や施設設置許可の範囲内で行う産業廃棄物の保管
・PCB特別措置法に基づく届出を行ったPCB廃棄物の保管

災害時の届出
・非常災害のために必要な応急措置として保管を行うときは、保管した日から14日以内に都道府県知事に届け出ることとする。(違反した者には、20万円以下の過料。)

   産業廃棄物処理業の許認可申請受付





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Last updated  2011.06.04 09:45:58


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