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改正薬事法が本日より施行され、一般医薬品(OTC医薬品:Over The Counter Drag)の販売方法が変更になった。
登録販売員という人達が、新たに第2、第3類といった、比較的副作用の少ない安全性の高いOTC医薬品に関して、販売を行うことができるようになったわけだ! コンビニ、スーパーなどでも、販売を行うことができるようになる! 反面、ネット販売は一部の例外を除いて全面禁止となる! しかし、この登録販売員、1年間、薬剤師の下で薬店、薬局で対面販売を行った経験者が都道府県知事の行う試験に合格すると登録販売員になることができるというものだ! だが・・・・ ドラッグストアーのレジ打ちだけを行っていても、この試験を受けることができる要件に当てはまるという! しかるに、有資格医業者で、すでに3年間で生理学や解剖学、をしっかりたたきこまれて、すでに臨床実績をつんだ人達には、勉強してその試験を受ける資格さえ、与えられていない。 安全性が確保できないと、ネット販売も認められていなかったが、いままでにOTC医薬品でひどい副作用になって人もいないし、販売時にいちいち詳しい説明をうけた記憶もない! セルフメディケーションが医療費の抑制のために進められているが、その担い手に、有資格医業者すら入れない! 医療崩壊を考えた場合、人体に対して専門的な知識を持っている人達が身近な存在となってくれたほうが、国民としてはこころ強い! アルバイトを1年した人が、試験を受けて、その人達に本当に体を巻かせてよいのだろうか? 厚労省は、なにか、必要なものの規制緩和について考え違いをしているのではないだろうか? 既得権益や特定団体の利権にがんじがらめになったものの考えが続けば、国民に対して不幸な事態になるたけではないだろうか? お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2009.06.01 08:20:44
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