親権と監護養育
未成年の子は、単独では法律行為を行うことができないので父と母が共同してこの法定代理人として法律行為を代理します。離婚した場合は、共同して行うことができませんからどちらが法律上責任をもつかということで親権者を父か母のどちらかに決め、離婚届に記載する必要があります。親権者をどちらかにするかは、当事者の合意でのみで決定することができます。但し、一度決定した親権者を変更するときには、必ず家庭裁判所の許可が必要ですので親権者の決定は慎重に行う必要があります。親権者は父に実際に子と生活し監護養育するのは母というようなケースを選択する場合は特に注意が必要です。例えば、離婚後年月が経ち、母親が再婚する場合、母親が再婚し再婚相手の姓を名乗れば、母親と子の姓が異なることになります。そこで、通常は家庭裁判所に子の姓の変更を申し立てるか、もしくは、再婚相手と子の養子縁組をします。しかし、どちらの場合も親権者の許可が要ります。もし、別れた夫が親権者であれば、事情を説明し許可を得なければできないのです。もし、別れた夫が署名捺印してくれなければできません。このようなことから、特別な事情がなければ親権者と監護養育者は同一にしておくことをお勧めします。