カテゴリ:商法過去問答案
【問題】 平成15年・第1問
次の各事例において,商法上,A株式会社の取締役会の決議が必要か。ただし,A会社は,株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律上の大会社又はみなし大会社ではないものとする。 1 A会社の代表取締役BがC株式会社の監査役を兼任する場合において,A会社が,C会社のD銀行に対する10億円の借入金債務について,D銀行との間で保証契約を締結するとき。 2 A会社の取締役EがF株式会社の発行済株式総数の70パーセントを保有している場合において,A会社が,F会社のG銀行に対する1000万円の借入金債務について,G銀行との間で保証契約を締結するとき。 3 ホテルを経営するA会社の取締役Hが,ホテルの経営と不動産事業とを行うI株式会社の代表取締役に就任して,その不動産事業部門の取引のみを担当する場合。 【答案】 1 小問1について (1) 本件取引は、利益相反取引(265条第1項後段)にあたり、取締役会の承認決議が必要ではないか (思うに) 265条の趣旨は、取締役が会社の利益を犠牲にして自己又は第三者の利益を図ることを防止する点にある (とすれば)利益相反取引にあたるかは、取締役と会社との間の利益が実質的に対立するか(、すなわち、取締役と第三者が同一視できるか)どうかにより判断すべきである (本件では)BはC社の監査役であり、C社の意思決定に直接関与する立場にない。 (また) 監査役の報酬は株主総会決議で決定され(279条第1項)、C社の業績が上がったからといって監査役Bが利益を受ける関係にない。 (よって) 取締役BとA会社との間の利益が実質的に対立する関係にはなく、本件取引は利益相反取引に当たらない。 (2)(もっとも)本件は10億円という額の保証債務である。 (そこで) 「多額ノ借財」(260条第2項2号)にあたり、取締役会の決議が必要ではないか (思うに) 本条の趣旨は、会社に重大な影響を与える事項について、慎重かつ適正に意思決定せしめることにある (そして) 重大な影響を与えるか否かは、会社の業績、規模、債務の性質、額などによって異なる。 (よって) それらの事情を総合判断して「多額ノ借財」にあたるかを決すべきである (本件では)A会社は大会社ではないから、資本金5億円以下の会社である(商法特例法1条ノ2)。 (とすれば)10億円は少なくとも資本金の2倍に当たる額であり、会社に重大な影響を与えるといえる。 (さらに) 債務の性質も「保証」であり、通常の借財に比べて、金銭の給付を受けることなく債務だけを負う点で不利であり、慎重かつ適正に行わしめる要請は強い。 (以上より)本件取引は「多額ノ借財」にあたり取締役会の決議が必要である。 2 小問2について (1) 本件においては、保証債務の額が1000万円と小額であるから、「保証」であることを勘案しても「多額ノ借財」とはいえないと考える。 (2)(では) 利益相反取引にあたり、取締役会の決議が必要か (本問では)EはF会社の70%の株を有する大株主である。 (従って) F会社が利益を上げれば、株価の上昇、利益配当などにより、株主Eが利益を受ける関係にある。 (とすれば)取締役EとF会社は同一視できる関係にあり、取締役EとA会社との間の利益が実質的に対立する→利益相反取引に当たる (よって) 取締役会決議が必要である 3 小問3について I会社の代表取締役に就任することは、「営業ノ部類ニ属スル取引」(264条第1項)をなす場合にあたり、取締役会の決議が必要か (思うに) 本条の趣旨は会社の取締役が営業について精通していることから、競業を無条件に許すと、取引先を奪うなど会社の利益を犠牲にして、自己の利益を図るおそれがあるため、これを防止する点にある (とすれば)「営業ノ部類ニ属スル取引」をなす場合にあたるか否かは、取引先を奪うなど会社の利益を犠牲にして、自己の利益を図るおそれがあるか否かをもって判断すべきと考える。 (ここで) Hは不動産事業部の取引のみを担当するというのであるから、取引先を奪うなどの弊害が生じないとも思える。 (しかし) I会社はホテルの経営も行っており、Hはその会社の代表取締役に就任している。 (このような事情の下では)HはI会社のためにホテルの客、料理の仕入先などの情報を漏らす危険もある。 (従って) I会社の代表取締役に就任することは、「営業ノ部類ニ属スル取引」をなす場合にあたると考える。 (よって) 取締役会の承認決議が必要である(264条第1項)。 以上 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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