第49号(2007年8月7日 )
★「お金を落とした人」にご注意
パリで窃盗の被害にあう人は多くいます。このような犯罪被害の事例のうち、「お金を落とした人」が絡んでいる例が多くありました。地下鉄の中や街角など場所を問いません。お金を落として拾っている人がいるので、手助けして拾ったら、横に置いてあったバッグがなくなっていたとか、見ていたらバッグのチャックが開けられ、中の財布と旅券が抜かれていたのに気付いたというものです。
犯罪被害に遭わないようにするためには「スキ」を作らないようにとお知らせしていますが、このように加害者の側が「スキ」を作らせようとし向けているわけです。
お金を落とした方がいても、それは罠かもしれません。十分にご注意を。
★日仏社会保障協定に関するお知らせ(発効前から派遣されている方の脱退時期と有効性について:その2)
前号で、6月1日の日仏社会保障協定の発効に伴い、この協定の発効前からフランスに派遣されている方が、6月末までにカルト・ヴィタルをフランス側に返還しなかった場合、返還されるまでの間の社会保障は、フランスの社会保障のみ有効となり、日本の社会保障は無効となる(この場合、事業主から社会保険事務所などに資格喪失の届出を行っていただくこととなります)点についてご説明しました。
その後、当館HPでも追加のお知らせ(7月23日付)により、このような方に関する情報を皆様に提供していますが、本メルマガでもご説明します。
一例として、日本の会社から派遣されているAさんに登場していただきます。Aさんはご家族を日本に残し、フランスに単身赴任しています。
Aさんはフランス着任後、フランスの社会保障に加入してカルト・ヴィタルを持っており、日本の勤め先の社会保険にも引き続き加入してきました。Aさんは、6月1日の協定発効後もカルト・ヴィタルを返還していません。この場合、前号でお知らせしたようにカルト・ヴィタルを返還されるまでは、日本の社会保障は無効となりますが、フランスの社会保障には加入していますから、年金も医療もフランスの社会保障でカバーされます。
ただ、Aさんの場合は、日本に残してきたご家族の方の医療をどうするかという点が残ります。Aさん本人の日本の社会保障(健康保険)が6月以降無効となるので、ご家族も、これまで加入していたAさんの勤め先の健康保険の加入対象ではなくなります。このため、仮に、ご家族の方が、6月以降も従来使っていた遠隔の健康保険証で医療機関を受診し、健康保険の給付を受けていた場合、何もしなければ、保険でカバーされていた医療費を全額医療機関にお支払い頂くことが必要となってしまいます。
今回の当館HPでは、こうした場合の外務さんの取り得る対応について、二つの選択肢をお示ししています。
一つは、協定の第9条に基づく「例外的取扱い」です。Aさんの場合、カルト・ヴィタルを例えば8月に返還されたとしても、こうしたご家族の医療といった事情から、6月に遡ってフランスの社会保障を脱退し、日本の社会保障(健康保険)に引き続き加入していた取扱いとすることについて、フランス側と協議することができます。例外的な取扱いで、あくまでフランス側の同意が必要となりますが、この取扱いが認められれば、ご家族の医療費は外務さん本人の加入する勤務先の健康保険でカバーされます。なお、この取扱いを希望される場合、日本の勤め先を通じて社会保険庁に「適用証明書交付申請書」を提出して頂く必要があります。
もう一つの選択肢ですが、Aさんがこうしたフランスの社会保障を脱退することを希望されない場合、Aさんのご家族は(無保険状態になるので)6月に遡って国民健康保険に加入することになります。その上で、一旦医療機関に支払った医療費について、改めて国民健康保険に償還を請求することとなります(国民健康保険の加入、医療費の請求手続きについては、お住まいの市区町村窓口に照会願います)。
在仏日本国大使館メールマガジン第49号(2007年8月7日 )から抜粋
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