「あっせん」とは近年、労使間のトラブルが取り沙汰されることが多くなるにつれ、「あっせん」に関するご質問等も増えてきました。あっせんとは・・・ 紛争当事者の間に第三者が入り、双方の主張の要点を確かめ、双方に働きかけ、場合によっては両者が採るべき具体的なあっせん案を提示するなど、紛争当事者間の調整を行うことにより、その自主的な解決を促進するものです。 あっせん案はあくまで話し合いの方向性を示すものであり、その受諾を強制するものではありません。 1 都道府県労働局長は、個別労働関係紛争(労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除きます。)について、紛争当事者の双方又は一方からあっせんの申請があった場合において当該労働関係紛争の解決のために必要があると認めるときは、紛争調整委員会にあっせんを行わせるものとします。 2 事業主は、労働者が1の申請をしたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取り扱いをしてはならないとされています。 「紛争調整委員会」 ・学識経験者を有する者のうちから厚生労働大臣が任命する委員(あっせん委員)で組織されます。 ・あっせん委員は、双方の主張の要点を確かめ、実情に応じて事件が解決されるよう、あっせんを行います。 ●「労働局長の行う助言・指導」とは 個別労働関係紛争の問題の中には、法令や判例の理解が十分ではないために不適切な行為をしたことにより生じているものも多数あり、これらについては、問題点及び解決の方向性を的確に示すことにより迅速に解決できるものであること等から、より簡易な個別労働関係紛争解決制度として設けられたものです。 1 都道府県労働局長は、個別労働関係紛争(労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び国営企業及び特定独立行政法人の労働関係に関する法律第26条第1項に規定する紛争を除きます。)に関し、当事者の双方又は一方からその解決につき援助を求められた場合は、当事者に対し、必要な助言又は指導をすることができるものとされています。 2 都道府県労働局長は、1の助言又は指導をするため必要があると認めるときは、広く産業社会の実情に通じ、かつ、労働問題に関し専門知識を有する者の意見を聴くものとされています。 3 事業主は、労働者が1の援助を求めたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならないとされています。 |