222409 ランダム
 HOME | DIARY | PROFILE 【フォローする】 【ログイン】

奈良県の社労士・行政書士 大和侍 の 徒然日記

奈良県の社労士・行政書士 大和侍 の 徒然日記

パパママ育休プラス

パパ・ママ育休プラスとは?(育児・介護休業法 H21年改正)
■~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~■

 父母がともに育児休業を取得する場合には、休業を取れる期間を延長するという法改正

1.「父母がともに育児休業を取得」する場合とは、
  ○父母が同時に育児休業を取る場合のみならず
  ○父母が交代で育児休業を取る場合も含みます。

  そして、この場合には、子が1歳2ヵ月まで育児休業を可能
  とする育児・介護休業法の改正がありました。
  (従来は原則1歳まで)

  つまり、父親の育児参加により、従来より育児休業期間を
  2ヵ月延長可能とすることで、取得率の低い男性の育児休業
  取得を促そうとするものです。

  このように、夫婦で育児休業を取る場合の休業期間の延長を
  パパ・ママ育休プラスと厚生労働省が名付けました。

  なお、父母1人ずつが取得できる休業期間(母親の産後休業
  期間を含む)の上限は現行どおり1年間が原則です。

2.さらに、育児休業は「連続した」1回の取得が原則ですが、
  父親が産後8週間以内に育児休業(パパ休暇)を取得した
  場合には、再度育児休業を取得できるようになりました。
  (再度の休業期間もあわせて1年を超えない範囲で)

  なお、産後8週間について、母親は母体保護が優先されるため、
  出産した妻自身は育児休業を取得できません(産後休業が優先)。

  ですから、夫にとっては産後8週間は妻に代わって育児をする
  期間となり、その後の再取得した期間は夫婦で、または交代
  で育児をする期間ということで 、その性質が異なります。
  このような点からも、父親の休業再取得が認められるのでしょう。

3.父親の育児参加を促す目的で、もう1つ改正をご紹介します。
  改正前は、労使協定によって、「子育てに専念できる配偶者
  がいる者」(専業主婦のいる夫など)は育児休業の対象外、
  つまり休業の申請を会社が拒むことが法律上ゆるされてい
  ました。
  
  今回の改正で、専業主婦の夫(専業主夫の妻)を育児休業の
  対象外とする労使協定が禁止になり、すべての父親が必要
  に応じて育児休業を取得できることになりました。
  
4.今後は、男性から会社に対して育児休業の申し出があったら、
  「子供の面倒は奥さんがみてるんだから、君が休んで世話を
  する必要がなぜあるんだ」と申し出を断ることはできません。
  
  この改正は、平成22年6月30日より施行です。
  労使協定や就業規則の変更も必要です。



© Rakuten Group, Inc.
X