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奈良県の社労士・行政書士 大和侍 の 徒然日記

奈良県の社労士・行政書士 大和侍 の 徒然日記

一般社団法人とは

一般社団法人とは・・・

平成20年12月1日から、公益法人制度改革に伴い、一般社団法人を設立することができるようになりました。
具体的には、社団法人を設立したい場合には、まずは、一般社団法人を設立し、公益性がある場合には、公益認定を受け、公益社団法人になることができるという制度で、以前は、設立と公益性の認定を同じ役所がおこなっていたものを設立は登記のみで、公益認定は、専門の機関がおこなうということなりました。
この制度は、非営利団体を対象とした法人制度の一つで、営利を目的としない団体(人の集まり)であれば、これを一般社団法人として法人化させることができるものです。この「営利を目的としない」という点が、株式会社等と大きく異なっています。
そこで、この「非営利」や「営利を目的としない」とは、どのような意味かということですが、社員(団体の構成員・株主に相当する)に対する剰余金の分配を行わないということ、すなわち、株式会社の株主配当に相当することを行わないという意味であり、収益事業を行い、その利益を得ることや、役員報酬・従業員給与を支払うことを否定するものではありません。

次に社員について、社員は設立時に2名以上いればよく、しかも設立後は1名にまで減っても存続可能です。この社員には、個人だけでなく、法人もなることができます。

一般"社団"法人という呼び名から、公益事業のための制度のようなイメージがありますが、NPO法人(特定非営利活動法人)のような事業内容についての制約はなく、公益事業はもとより、株式会社のように収益事業を営むことも、協同組合や中間法人のように共益的事業(会員共通の利益を図る活動)を行うことも可能です。そのため一般社団法人は、様々な事業の法人化に活用できる制度といえます。

前述のとおり、一般社団法人は社員2名から設立可能ですが、役員は公益社団法人に移行しない限りは、理事(株式会社の取締役に相当)が1名いればよいため、少人数での設立が可能となっています。また、一般社団法人には、かつての株式会社のような最低限必要な資産についての制限は全くありませんので、極端なことを言えば、資産0円からでも設立が出来ます。

公益事業をメインに行う一般社団法人は、一定の基準を満たせば、「公益認定」を受けることにより「公益社団法人」となることができます。 この認定を受けると、法人税や登録免許税等について大幅な優遇を受けることが可能となります。また、一般社団法人のままであっても、非営利性を徹底している場合や、共益的事業がメインであり一定以上の非営利性を確保している場合には、NPO法人等と同様の「非営利型一般社団法人(非営利型に該当する一般社団法人)」という扱いになり、収益事業以外の収入には課税されないこととなります。しかし、いずれにも該当しない場合には、株式会社などと同様、全ての収入が課税対象となります。
特定非営利活動法人(NPO法人)のと相違点・・・

一般社団法人と同様に非営利活動を目的とした法人に、いわゆるNPO法人があります。
このNPO法人との違いについては、以下の点が挙げられます。
       一般社団法人        NPO法人
活動の制限     特になし   17分野に該当する活動を主体とする
設立のときに
必要となる最低人数     2人以上      10人以上
社員          2人以上      10人以上
理事          1人以上      3人以上
監事           不要       1人以上
会計監査人   一定の場合必要   不要
資本金           不要        不要
基金制度   有 ※ 法人の状況に応じて任意   無
所轄庁           なし       あり
事業報告           無   毎事業年度3ヶ月以内に必要
設立期間(準備期間含む) 2~3週間程度  最低4カ月、場合により5~6ヶ月
登録免許税(設立時) 60,000円     0円
認証手数料      50,000円   0円

上記の表のように、一般社団法人は、登記のみで設立できるのに対して、NPO法人は知事又は内閣府の認証を得る必要があるため、設立に時間がかかります。
また、法人の役員については、一般社団法人は特に決まりはありませんが、NPO法人は親族に関する規制等があります。
これらの事を総合的に判断すると、NPO法人は運営面から見るとスピーディに動ける法人形態ではありませんので、事業の形態からも一般社団法人のほうがよいかと思われます。


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