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結局、裁判所で出来ることは
会社(経営者)の資産・銀行口座や店の所有物の差し押さえをすること。 給与の支払いについては、任意で待つしかないという。 つまり、 相手の善意に期待するしかない。 そもそも 労基の指導にも従わず無視を決め込む相手に、そんな悠長な対応で解決するはずがない。 それに裁判所が預金を差し押さえるにしても、 経営者の銀行口座が分からないと遂行のしようがないらしい。 従業員が、手渡しであった会社の取引銀行など知る由もない。 途方に暮れたA氏は、書記官に質問した。 「どうしたらいいですか」 しかし、無情ともいえる返事だった。 「それは、私のほうでは助言できません。自分で調べてください」 十万程度の賃金なのだから、 放っておけば諦めるだろうと高をくくっているはずの相手を、A氏は許せなかった。 そしてA氏の個人的意見として、 今どき給料を銀行振り込みではなく手渡しする会社に、ろくな飲食店はないという感想だった。 入社する際の面接時に、そのことを確認する必要がある。 働きづらい労働環境だから 続かなかったり変な辞め方をしたりする。 すると、足を運んで対面してまで給料を受け取ることを躊躇する。面罵される恐れもあるからだ。 経営側はその心理を熟知しているために、あえて手渡しにするのである。 「払う」と言っておきながら、 裁判所が被告に送った書類にある《払わない理由》の欄には、一ヵ月前に告知していなかったから払いたくない。 と書かれた文言が、裁判所に返信された。 これも偽証罪ではないか? と、 A氏は書記官に問い合わせたが受け入れられなかった。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2016年06月07日 10時57分53秒
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