不起訴処分に対する不服申し立て
不起訴処分に対する不服申し立ては、主に検察審査会への審査申立てが一般的です。告訴・告発人や被害者らが対象で、苦情として上級検察庁への申立ても可能です。 [courts.go](https://www.courts.go.jp/about/sonota/kensin/shinsanonagare/index.html)## 検察審査会への審査申立て告訴・告発をした人や被害者などが、検察官の不起訴処分に不服がある場合、管轄の検察審査会に審査申立書を提出します。申立書は裁判所のサイトから書式をダウンロード可能で、費用はかかりません。 [keijikokuso.ojaru](https://keijikokuso.ojaru.jp/z23.html)審査では検察審査員11人が非公開で捜査記録などを検討し、「起訴相当」「不起訴不当」「不起訴相当」のいずれかの議決を下します。起訴相当の場合、検察官が再捜査し、再度不起訴なら第二段階審査に移行します。 [fuse.vbest](https://fuse.vbest.jp/columns/criminal/g_other/8694/)## 上級検察庁への不服申立て告訴・告発した者が上級検察庁の検事長に不服を申し立てることができ、検察審査会申立てと並行可能です。この手続きは比較的簡易ですが、法的拘束力は限定的です。 [musashi-gyosei](https://musashi-gyosei.com/fukiso-fufuku/)## 注意点これらの手続きは刑事事件の告訴・告発に基づくもので、一般の苦情とは異なります。期限(通常不起訴通知後3ヶ月以内)がある場合が多いので、早めに相談を。弁護士への相談をおすすめします。 [hakusyo1.moj.go](https://hakusyo1.moj.go.jp/jp/59/nfm/n_59_2_5_2_1_3.html)