昨日、用事のため新小岩に出かけた。その帰り道、前々から気になっていたこのマンガを買ったのでぜひ紹介したい。
まんがライフセレクション増刊号(竹書房)
大井昌和『ちぃちゃんのおしながき』
実は私、竹書房が発行する4コママンガ各誌を毎月のように立ち読みしているのだが、『まんがライフオリジナル』に掲載されている「ちぃちゃんのおしながき」は読んでても温かみのある話だなあ・・・と思ったので、気になっていたのだ。「増刊号」なのでいつ売り切れになるか分からない。だから今のうちに買ってしまったのである。
小料理屋「みづは」。ここではとある親子が店を切り盛りしている。
小学生だが料理はプロ級の腕前の
ちぃちゃん(10歳)。自分で魚をさばいたり、おでんを作ったり。
挙句の果てにはフォアグラと牛フィレのポワレを作ったりする。正月には自分でおせちを作ったりもする。まさにスーパー小学生だ。夜の11時頃まで働いていたりするのだが、
果たして労働基準法上問題はないのだろうか?と私は考えたりする。
しかし
彼女の母親は大の酒好き。仕事中でもお客さんと一緒に酒を飲んでたりする。母より娘がしっかりしているという意味で、
バカ親と言いたくなるような母親だ。しかし母は母でお客さんからの人気が高く、お客さんの相談に乗っていたりする。憎めない人である。
そんな小料理屋の日常や、たまに起きる事件など、「家族の温かさ」を描いた作品である。
23歳にもなってまだ親から自立できない自分に不甲斐なさを感じつつ、疲れが溜まったときにはこのマンガを読んで、ちぃちゃんの笑顔にいやされたいと思っています。
追記。
10歳のちぃちゃんを夜10時以降も働かせるのは完全に労働基準法違反である。
第56条
使用者は、児童が満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまで、これを使用してはならない。
第2項
前項の規定にかかわらず、別表に掲げる事業以外の事業に係る職業で 児童の健康及び福祉に有害でなく、かつその労働が軽易なものについては、 行政官庁の許可を受けて、満13歳以上の児童をその者の修学時間外に使用することができる。映画の製作又は演劇の事業については、満13歳に満たない児童についても、同様とする。
第61条
使用者は、満18才に満たない者を午後10時から午前5時までの間において使用してはならない。ただし、交替制によって使用する満16才以上の男性については、この限りでない。
第2項
厚生労働大臣は、必要であると認める場合においては、前項の時刻を、地域又は期間を限って、午後11時及び午前6時とすることができる。
でもまあ、これはマンガの世界であって現実世界ではないので、あまり気にしないほうが楽しめる。