今年4月には統一地方選挙があります。私はこれまで東京都知事選挙、都議会選挙、世田谷区長選挙、区議会選挙・・・と全ての投票に出かけてきました。ずっと選挙では皆勤賞でした。
しかし!気になることが。
移住した福岡県では4月7日に知事選挙がありますが、選挙の案内が来ていません。恐らく、2月に違う県に引っ越した関係で選挙権がないものと思われます。
ですが調べていくうちにこんな事態も発覚しました。恐らく私は、今年7月の参議院選挙でも投票に参加できないでしょう。
選挙権に“転入届後3カ月”の壁 引っ越し続き 投票できず…(2016年7月7日、中日新聞)
(2016年7月)10日投開票の参院選では、選挙権を持っているにもかかわらず、短期間での引っ越しが続いたために投票ができない人がいる。公選法では、転入届をしてから3カ月以上住み続けないと市町村の選挙人名簿に登録されない。3カ月未満での転居が続くと、どの市町村の選挙人名簿からも漏れてしまうからだ。
福井市花月一の会社員柴田叔之(よしゆき)さん(28)も、その一人。高浜町のまちづくり会社に勤めながら昨年末まで3年間、同町に住んでいた。この時点では高浜町の選挙人名簿に登録されていた。
祖母の介護のために今年(2016年)1月1日、仕事を続けながら実家のある小浜市に転入。その後、福井市の設計事務所に4月から転職するため、3月26日に同市に転入した。
今回の参院選では、現住所の市町村で投票できるのは、選挙人名簿登録基準日から3カ月前の3月21日までに転入届をした人。同22日以降に転入した人は、転入前の住所に3カ月以上住んでいれば旧住所の市町村で投票できる。
柴田さんの場合、福井市では投票できず、旧住所の小浜市でも住んでいた期間が3カ月に満たないため、選挙人名簿登録の対象外。高浜町も転出日から四カ月を超えていて、名簿から消されている。
総務省選挙課によると、公選法では地方選と国政選挙で名簿を統一する方式を採用。地方選では「転入して3カ月」を名簿登録の要件にしている。一定期間住んでいる人が代表を選ぶべきだとの考えや、選挙のために転入して投票することを防ぐためだ。担当者は「選挙権があっても行使できない人がいることは把握しているが、行使できるようにするには法改正が必要。現時点ではどうしようもない」と説明する。
柴田さんは「今回の参院選は改憲にも関わる大事な選挙。一票を投じたかった」と残念がる。その上で「投票権がある人には無駄にしないでほしい」と訴えている。
(塚田真裕)(引用終わり)
私は悔しさで一杯になりました。私の2019年の時系列を簡単に振り返ります。
2月18日 東京都世田谷区から福岡県・福岡地区の某市に転入。
遅くとも5月上旬 転職のため北九州市に引っ越し予定。
7月21日? 参議院選挙
完全に上記のケースと重なります。人生に一回くらいこのような異常事態はあるものと思っていましたが、ただ悔しいとしか言いようがありません。
お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
Mar 24, 2019 12:05:38 PM
コメント(0)
|
コメントを書く
もっと見る