カテゴリ:カテゴリ未分類
のぶちんは同性婚を容認している側ではないが、疑問を持っている。 家族とは何か?親子とは何か? 日本では、婚姻は男と女とでなければできない(婚姻届)。 男と男、女と女の婚姻はできない。 (年齢制限や近親婚の禁止等いくつかの制約は民法で定められている) しかし、憲法はどうか。(完璧な法律が存在しないことは分かってはいる) 憲法第24条には、 「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。」と決めており、この「両性」とは「男と女」のことである。性別を重視している。 おや? 同じ憲法の第14条には次のようにある。 「すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。」 法の下の平等と性別による差別を禁止ししており、24条に矛盾はないのか? 民法には、 第739条に「婚姻は、戸籍法(昭和22年法律第224号)の定めるところにより届け出ることによって、その効力を生ずる。」とあり、婚姻届の欄には「夫になる人」・「妻になる人」の記入があり、ニュートラル(中性)を記入できない。 外国ではどうか? 同性の婚姻を認める立法の講じられた国や地域があり、オランダ・カナダ・スペイン・ベルギー・南アフリカなどで認めているし、婚姻は認めないが「パートナー」としての権利を保護している国や地域がある。イコール・マリッジは古代からあった。「人類普遍の原理」に含まれるとも考えられるような気もする。 昨年、福島党首が外国での日本人のセイム・ジェンダー婚姻を可能とするため、婚姻要件具備証明書とは別の新様式の独身証明書を発行するよう法務省に求めた。人権を保証するためだと思う。 日本における同性婚は当面実現できなさそうなので、財産を保護するために「養子縁組」の形式により実質的な同性婚がとられているそうだ。 離婚はどうか? 国内における婚姻は婚姻届、離婚は離婚届を出せばよいと、自由といえば自由であるがルーズといえば簡便すぎる。 フランスでは協議離婚は認められず、家庭裁判所で離婚の許可を申請する必要があると聞いたことがある。フィリピンやマルタでは離婚そのものを認めない(カソリック教)。バチカンにはかった上での婚姻無効であり、離婚ではない。プロテスタントでは相手が不貞を行った場合のみ離婚を認め、不貞した者を死んだ者とみるとしているそうだ。 親子の縁はどうか? 養子は古代ローマからあった記録が残っているという。中国では「義子」、日本では明治以前まで「猶子(ゆうし)」があり、これらは家制度のための擬制的な縁組であった。猶子は氏を変えなかった。 中世欧州では血縁を重視するようになり、養子制度は、子を育てたい、あるいは将来子から面倒を見てもらいたいという「親のためのもの」と変化し、第一次世界大戦後、大量の孤児が発生したために、子のための制度になっていく。日本でも遅ればせながら「子のための養子縁組」である民法第817条の2~11にある「特別養子縁組」が創設された。実親との絶縁が行われ、養親を実の父・母とする届けができる(家庭裁判所の許可は必要)。特養の裁判が確定すると容易には特別養子離縁は認められず、虐待等の事実が明白なときには家裁が離縁を認める。 日本では、母と子の関係を「分娩の事実によって確定する」とし、父と子の関係は妻が子を出産したその瞬間に婚姻届を出している夫をその子の父と「推定」するとしている。だから女には待婚期間が設定されている。 もうこの話題、改めます。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2010年09月06日 13時01分24秒
コメント(0) | コメントを書く |
|