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地方自治に関して、国から地方公共団体(県)への権限移譲(むろん、予算含む)が地方の側から議論されています。「大阪都」構想(大阪府と大阪市の一体化)や「中京都」(愛知県と名古屋市の一体化)とか記事が誌上を飛び交っています。それはそれでいいことです。ここで「~都」という自治体呼称が使われていますが、構想が実現したら、そのへんどうなるんでしょうめ。 地方自治法第三条は、「地方公共団体の名称は、従来の名称による」とされていて、この「従来」とは同法成立の日の前日の昭和二二年四月一六日が基準です。この時は都は東京都だけでした。では大阪や愛知に都をこさえたらどうするかですが、同法同条第二項には、「都道府県の名称を変更しようとするときは、法律でこれを定める。」としており、国会で名称を決めることとなります。そーすりゃーいいじゃないかと一件落着。おいおい、それじゃブログにならんよ。んだべ~。 では、裁判所法の第六条を見てみましょう。「最高裁判所は、これを東京都に置く。」と最高裁判所の所在地を特定しております。首都とは日本のモスト・オブ・ピーポーは東京を指しますが、実は日本には首都を定める法律がないので、東京都は首都ではなく、一の地方公共団体です。また日本において司法権は自治体には認めていないので、大阪都だとか中京都だとかを作ろうとしても法の強い制約があることはないでしょう。これは全国に、いわゆる道州制が轢かれた場合には、司法権を地方に持たせる道筋になるかもしれません。しかし、狭い日本、司法制度は国家権力だけで十分でしょうか。 また、首都とは、一部の国を除き、その国家の中央政府や国家元首の存する都市をいい、「点」ともって首都を指します。これに「圏」の文字を付けた「首都圏」とすると「面」を表します。 今はこれまで。 昼飯喰ったら眠くなりました。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2010年12月08日 22時51分16秒
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