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2016.08.17
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平成28年8月17日
 兵庫県警察警務部監察官室から電話連絡あり

 平成28年8月17日、兵庫県警察警務部監察官室から電話連絡があり、
「質問状に対しては、兵庫県警察警務部監察官室としては回答できない」
とのこと。
 当方が、
「こちらとしては、職務上の業務範疇にあるか否かは別として、このような事態について兵庫県警察警務部監察官室がどう考えるかという意見を伺いたい趣旨で質問状を送付したものである」
との旨を告げたところ、
「その趣旨は十分理解しているが、その趣旨を含めて、当部署としては質問状の6項目の質問には回答できない」
とのこと。
 当方が、
「では、本件について対応可能な部署はどこになるのか」
との旨を尋ねたところ、
「県民広報課である」
「また、本来的には神戸西警察署が対応すべきものである」

とのこと。


【当方の見解】

 こちらは「兵庫県警察警務部監察官室」に対して質問をおこなっているのであるから、質問を受けた側は「本件質問に対応する業務をおこなっているか否か」を抜きにして、兵庫県警察警務部監察官室としての意見を回答すべきである。

 
それができないとの回答をおこなったことは、兵庫県警察警務部監察官室としては、本件の兵庫県警および兵庫県公安委員会の斯様な対応を “問題あり” と判断したことを示すものである。
 このことは、もし単に “斯様な事案について対応する立場ではないこと” だけが理由であれば、今回の電話連絡までにこれほどの日数を要する必要はなく、質問状を受け取った時点で直ちに「当部署では回答できない」旨を連絡できたはずであることからも明らかである。

 つまり、兵庫県警察警務部監察官室としては、本件の兵庫県警および兵庫県公安委員会の対応について、何らかの形で事実確認をおこなった結果、明らかに問題があると判断したものの、 “警察の面子” の関係から「問題有り」との回答をおこなうわけにはいかず、かといって正当化する理由付けもおこなうことができず、やむなく「回答しない」という選択肢を選んだと解釈するのが自然である。

 公開質問状とは、本件の事案について「兵庫県警察警務部監察官室」という立場の者から見た場合にどういう見解となるかを問うたものであり、兵庫県警察警務部監察官室がどういう事案を仕事の対象としているかは問題ではないことから、「当部署では回答できない」などという逃げ口上が通用するものではなく、「回答できない」との回答は、実質的に「非を認めた」と解釈されるものである。


 
【今後の対応】

 本件質問状について “対応可能” として示された「兵庫県警察本部総務部県民広報課」は、基本的に苦情受付の部署であり、警察内部に対する管理監督の権限を行使するものではないものの、とりあえず苦情をおこなった県民に対してなんらかの見解を回答すべき立場であることから、「兵庫県警察本部総務部県民広報課」に改めて質問状を送付することを予定。

 併せて、神戸西警察署長に対しても
、並行して質問状を送付することとしたい。



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最終更新日  2016.08.17 18:25:33



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