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平成28年10月22日 公安委員会から苦情処理結果が告訴人宛てに郵送 平成28年10月22日、公安委員会から苦情処理結果が告訴人宛てに郵送されたが、その内容は「赤坂警察署に事実の確認を求めたが、取り扱いに不適切な点があったとは認められなかった」との記載がなされていた。 記載内容はその一文のみで、公安委員会がどういう理由でそのような判断をおこなったかについては一切記載されていなかった。 【当方の見解】 文面からは、公安委員会が単に赤坂警察署に対し事実確認を求め、それに対して赤坂警察署が自分たちに都合の良い言い訳をして、それをそのまま「結果」としただけの様子が伺える。 これは言うなれば、犯罪者が自分の裁判の判決を自分で下すようなものであり、当然、「自分は悪くない」との結果に落ち着くことは当たり前のことである。 このことは、警視庁と東京都公安委員会の関係が完全に「馴れ合い」の状態であり、そこにはもはや警察法第79条による苦情申出制度が完全に形骸化していることを意味するものである。 質問状でも記載しているとおり、警察組織の告訴受理義務について示された裁判例「東京高裁昭和56年5月20日判決」においては、 「記載事実が不明確なもの、記載事実が特定されないもの、記載内容から犯罪が成立しないことが明白なもの、事件に公訴時効が成立しているもの等でない限り、検察官・司法警察員が告訴・告発を受理する義務を負う」 との旨が示されており、犯罪捜査規範63条1項や平成15年4月1日付通達甲(副監.刑.2.資)第15号においても当該裁判例を踏襲して告訴の受理について徹底した指導がなされているところであるが、赤坂警察署は少なくとも「犯罪が成立しないことが明白」とは到底言えるものではない本件について、本来なら裁判所レベルで判断されるべき犯罪性を手前勝手に判断し、告訴の受理を拒んだものであり、これは明らかに上記裁判例で示されている告訴受理義務に反する行為である。 にもかかわらず、斯様な行為について公安委員会が「取り扱いに不適切な点があったとは認められなかった」との判断結果を示している事実は、もはや警視庁においては、刑事訴訟法第230条で保証された国民の「告訴する権利」が、現実には全く保証されていないことを意味する。 職務怠慢な警視庁警察官が「仕事を増やしたくない」と思いさえすれば、犯罪被害に遭った都民が告訴しようとしても受け付けなくても良いのである。受理しなくても「身内」である警視庁や東京公安委員会がかばってくれるのだから安泰である。 今回の件で、警視庁監察担当管理官や警務部監察係、さらには東京公安委員会などの、本来、警察の不祥事を管理・監督する立場の組織が、所詮は「身内をかばう」だけの存在であり、警察の現場での不祥事の管理・監督をなんら行わず、警察が “やりたい放題” の状態にある事実が明らかとなった次第である。 これは、警視庁の “警察組織” としての社会的信用が地に墜ちたことを意味する。 「犯罪被害に遭っても警視庁は何もしてくれない」と考えるべきであろう。 【今後の方針】 告訴の受理について警察内部通達を出している警察庁に対し、申立をおこなことを予定。 また、日本行政書士会連合会、日本行政書士政治連盟を通じ、組織的に抗議をおこなうことを予定。 【参考】 同じ警察でも、都道府県警察においては警察本部が適切な対応をおこなっているところもある。 埼玉県警に対する公開質問状(川越警察署における告訴受理拒否事案について) ウェブサイト:http://century-office.asia/koukai_situmonjyou_saitamakenkei.html ブログサイト:http://plaza.rakuten.co.jp/officecentury04/ 決して、日本の警察すべてが腐敗しているわけではなく、組織として監査・監督機能が適正に機能している警察も存在する。
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最終更新日
2016.10.24 12:12:20
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