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公開質問状大阪府富田林警察署の告発状受領拒否について)

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2016.10.01
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平成28年10月1日
 現時点で、回答無し。


 平成28年8月30日付の質問状は、追跡番号から
平成28年9月1日午前10時37分に大阪府警察本部に到達していることが確認されている
 
 本件質問状には、本件質問状到達後1ヶ月以内に回答するよう、期限を定めているが、既に文書到達から1ヶ月以上たった
現時点において、大阪府警察警務部観察室からは何ら回答はなされていない


【当方の見解】

 本件質問状においては、大阪府富田林警察署の警察官による告発状不受理行為が不当である旨、法的根拠及び合理的理由を元に指摘しており、
もし、大阪府警側が本件富田林警察署の行為を正当と考えるならば、当然、なんらかの反論により自分たちの正当性を示そうとするはずである。

 にもかかわらず、回答をおこなわないのは「本件行為が正当であることを合理的に説明できない」からであり、
いうなれば大阪府警察本部が富田林警察署員の行為の非を認めたことに他ならない

 すなわち、本件については、


「富田林警察署の非を認めざるをえない内容であるものの、大阪府警の体面上、安易に非を認める回答をおこなうことがはばかられ、かといって正当化する合理的理由もみつからず、やむを得ず “回答をしない という、いわば「逃げる」選択肢を選んだ」


と解釈するのが自然である。


 
しかし、もしこのまま大阪府警が本件告発受領拒否を放置するならば、それはいうなれば、「不祥事のもみ消し」にほかならず、到底看過できるものではない。


【今後の方針】


 現時点では、大阪府公安委員会から告訴人に対して最終的な回答はないことから、ひとまず大阪府公安委員会の回答を待つこととしたい。
(万一、大阪府警の公安委員会に対する回答が 「問題はなかった」 といった内容のもので、且つ、その正当性を示す理由も一切明らかにされないような場合には、大阪府警の “警察組織” としての社会的信用が地に墜ちることとなることから、国民としては良識ある対応を期待するところである)




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最終更新日  2016.10.01 23:16:18



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