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公開質問状大阪府富田林警察署の告発状受領拒否について)

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2017.02.26
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平成29年2月24日
 告発人宛に公安委員会から回答あり


 平成29年2月24日、告発人宛に大阪府公安委員会から回答があり、
「富田林警察署の警察官は、申出者が示した『告発状と題する文書の記載内容を同人の面前で確認し、かつ、同人から口頭で説明を受け、また、同人が持参した資料を閲覧して告発受理の適否について検討した結果を申出人に対して丁寧に説明しており、申出にあるような資料を一切見ることなく、通常人であれば明らかに無理のある強引な理由付けで、告発の受理を拒否などしていない旨の回答がありました。
 当公安委員会としましては、報告内容を踏まえ検討した結果、富田林警察署の警察官の取扱いに問題はなかったものと考えております」

とのこと。


【当方の見解】

 犯罪者が犯罪を素直に認める訳もなく、当然、「自分はやっていない」旨の言い訳をすることは当然のことで、当該警察官の言い分をそのまま鵜呑みにして「よって問題はなかった」と結論づける大阪府警本部および大阪府公安委員会のあり方はおおいに問題有りと言うべきである。
 また、百歩譲って、実際に懇切丁寧に説明をおこない、資料にもすべて目を通していたとしても、
現に告発状を受理していないという事実は変えられない
 
つまり、「本来、受理を拒否できないはずの告発状を、現に受理していない」という事実について、一切釈明がなされておらず、斯様な回答は本件苦情申し立てに対して不十分な、いわゆる「的はずれな」回答と言わざるを得ない。
 もし、警察側の回答にある「本件警察官の主張」が事実であれば、下記「参考」に記載の埼玉県警のように本件警察官に対し、
「告発人に対して連絡を入れ、ただちに告発状を受理すべし」
という指示を出すべきである。


 この回答から判明したことは、
「大阪府警は身内の不祥事を認めようとせずに隠蔽をはかり、大阪府公安委員会はこれに対して何ら追及を行わないことから『もはや大阪府警と馴れ合いの関係』、『ただの伝言役』になっており、大阪府においては警察法第79条に規定される苦情申し出制度は完全に形骸化している」
ということである。

 大阪府公安委員会の委員については、
委員長:日当3万9千円/月額31万2千円
委員 :日当3万3千円/月額26万4千円

が公費により支給されている。
 「ただの伝言役」、「警察と馴れ合いの関係」の公安委員に対して、これだけの報酬が公費から支給されている現状が、当公開質問状によって大阪府民、ひいては全国民の目にするところとなっている事実を、大阪府公安委員会は真摯に受け止めるべきである。



【参考】
 

 同じ都道府県警察でも、警察本部が適切な対応をおこなっているところもある。
 
 
埼玉県警に対する公開質問状(川越警察署における告訴受理拒否事案について)
  ウェブサイト:http://century-office.asia/koukai_situmonjyou_saitamakenkei.html
  ブログサイト:http://plaza.rakuten.co.jp/officecentury04/

 埼玉県警に対する公開質問状(浦和警察署における告訴受理拒否事案について)
  ウェブサイト:http://century-office.asia/koukai_situmonjyou_saitamakenkei02.html
  ブログサイト:http://plaza.rakuten.co.jp/koukaishitumon05/

 決して、日本の警察すべてが腐敗しているわけではなく、組織として監査・監督機能が適正に機能している警察も存在する。




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最終更新日  2017.02.26 23:36:07



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