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カテゴリ:許認可
今日は一般労働者派遣事業と有料職業紹介事業の許可を取りたいという方からのご相談を受けました。
一般労働者派遣事業には「派遣元責任者」、有料職業紹介事業には「職業紹介責任者」の選任が必要ですが、もちろん社長自身がなることができればひとりでも許可を取得することは可能です。 が、今日のお客様はその要件にちょっとたりないようでしたので、要件に見合う方を探すか、別の業種で会社を設立して要件をみたすことができるようになったら許可申請をする、という方法もあることなどをアドバイスしました。 最近、景気回復の兆しも見え始めたからかわかりませんが、労働者派遣関係のご相談が多くなっています。 労働者派遣や有料職業紹介事業の許可基準はけっこう細かいものが多くて一般の方は把握しにくいと思いますし、法律用語も分かりにくいと思いますので専門家にご相談されることをお勧めいたします。 当事務所でも、ご相談承りますので、何なりとご相談ください。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
August 22, 2005 12:49:22 PM
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