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カテゴリ:許認可
どうも皆さん、特定労働者派遣事業の届け出というと簡単に受理されるというイメージがあるみたいですね。
かすや:「特定労働者派遣事業の届け出をする際には、一定規模の事務所で、面接スペース、教育訓練スペース、事務スペースの確保やホワイトボードなどの教育訓練設備の備付、金庫など鍵のかかる個人情報保護キャビネットの備付、派遣元責任者の選任が必要ですが、ご準備はととのっていらっしゃいますか?」 社長さん:「それは、一般派遣の場合ですよね?特定には特に規定ありませんでしたよ。」 かすや:「特定は、一般の基準に準じています。財務の基準がなく、派遣元責任者の講習を受講しなくていいだけでほぼ一般に準じたものと認識していただいて差支えないものと思います。私が経験したのは神奈川での申請ですので、一応、東京の労働局でも確認してみますが。」 先ほど朝一で確認しました。 やはり事務所は原則20平方メートル以上必要とのこと。ただし、神奈川と違って、理由書を提出してその労働者の人数で現在の事務所の規模に妥当性があれば20平方メートル未満でも受理してもらえるそうです。また、神奈川では、事務スペース、教育訓練スペース、面接スペースなどをパーテーションで区切るようにとのことでしたが、東京では他社と同居しなければ特に区切る必要はないとのことで多少ゆるやかなみたいですね。神奈川では通常の法定書類以外にいろいろ神奈川独自の書類も求められましたが、東京では事務所のレイアウト図以外はほぼ法定書類のみみたいです。 明日提出前の事前説明会があるようなので参加します。 会社設立の打ち合わせ、先方のご要望でちょうど明後日にずれましたし、ちょうどよかった^^ お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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