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かすや国際行政法務事務所-業務日誌

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July 11, 2007
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カテゴリ:民事法務
ご相談いただきました。

守秘義務上詳しくはかけませんが、

その方の旦那様のお父様がある借金について連帯保証人になっていらしたそうですが、そのお父様が亡くなられたのが10数年前。

突然債権者から相続人である旦那様のご兄弟全員に催告がきたそうです。

最初は「相続の放棄ってどうするんですか?」というご相談でしたが、

お話をお伺いすると、債務者ご本人は生きてらっしゃるとのこと。

そうしたら、相続の放棄ということを考えるより、なんとか返す方向で考えられたらいかがですか。

1つは、債権者の承諾を得て連帯保証人を別の方に変えてもらうなど保証人から外れる方法

2つめは、ご本人に返してもらう方法

3つめは、ご兄弟のうち代表で支払える方が一括で返済し、ご本人からその代表の方に返済してもらう方法

などがあります。

3つめの方法が一番現実的で将来の利息をなくす意味でもベストだと思いますが、問題はご本人が返してくれるかどうか。

ご本人に通帳のコピーや昨年の源泉徴収票、確定申告書のコピーを見せてもらって返済の能力があるか確認して、いくら近しい中でも文書で「返済します」っていうふうに一筆とっておかれたほうがよろしいですよ。

それにしても、よく10数年もまってくれましたね^^;

P.S.一応、相続の放棄についても説明しておきましたが、「今後またなにかあるかもしれませんので参考になりました」とおっしゃっていただきました。





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Last updated  July 11, 2007 04:48:41 PM
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