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やさしい法律・行政手続入門

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2006.01.08
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カテゴリ:親子
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Q21.生まれた自分の子どもに「悪魔」と命名することは許されますか?

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A21.

一.経緯

ある男性が、生まれた自分の子どもに「悪魔」と名前をつけ、戸籍係に提出しました。

戸籍係は、上級機関である法務局支局に問題ないかどうか問い合わせをしたところ、問題ない旨の回答を得たので、その名はそのまま戸籍に記載されました。

ところが、翌日になって法務支局から、記載の翌日に為される慣行になっている市長印の捺印を留保するよう連絡がありました。

最終的には法務局民事局長回答により、「悪魔」という命名を認めず、届出人に新たな名前を追完させるべし、という事になりました。

そこで、市長は、子どもの名前に関して名未定という扱いにしました。

そして、いったん記載していた「悪魔」という名前については誤記を原因としてこれを朱線で抹消し、子どもの父親に対して、名前の追完を求める催告書を送付しました。

そこで、父親は、市長の処分を不服として東京家庭裁判所に審判を申し立てました。

市長は、「悪魔」という名前は社会通念上明らかに不適当であり、命名権の濫用に当たるということで争いました。


さて、この事件はその後どうなったでしょうか?

・・・次回につづく

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最終更新日  2006.01.08 11:43:39



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