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テーマ:憲法問題(1)(94)
カテゴリ:行政書士試験(憲法)
正解(5)
A 誤 憲法上は、このような規定はありません。 懲戒は、裁判手続きによることを要しますが、その裁判は、最高裁判所に限られません。 裁判官分限法3条 「各高等裁判所は、その管轄区域内の地方裁判所、家庭裁判所、及び簡易裁判所の裁判官にかかる第1条第1項の裁判および前条の懲戒に関する事件について裁判権を有する」 と規定しています。 B 誤 憲法78条 「裁判官は、裁判により、心身の故障の為に職務を執ることができない決定された場合を除いては、公の弾劾によらなければ罷免されない。・・・」 と定められており、下級裁判所の裁判官に限定されていません。 C 誤 罷免の事由は、裁判官弾劾法2条で (1)職務上の義務に著しく違反し、また職務をはなはだしく怠った事 (2)その他職務の内外を問わず、裁判官としての威信を著しく失う非行があったこと に限定されています。 D 誤 憲法79条6項、80条2項は 「この報酬は、在任中、これを減額することができない」 と規定しています。 罷免の訴追を受けただけでは、「在任中」に変わりはありません。 又、減額が許されないのであれば、支払停止はなおさら許されません。 E 誤 憲法78条が、行政機関が裁判官の懲戒処分を為し得ないとした趣旨は、裁判官の懲戒は、専ら裁判所に委ねる趣旨であるので、立法機関による懲戒も許されないと考えられています。 以上より、全ての肢が誤りであり、正解は(5)となります。 司法試験 H7 問題20 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 人気ブログランキングに参加しています。応援宜しくお願いします。 ポチッ! 人気blogランキングへ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 離婚・相続等の法律問題でお困りの方は↓ 櫻井法務行政書士オフィス ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2006.11.04 11:40:45
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