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やさしい法律・行政手続入門

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2006.11.09
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正解(1)

A 反する

 裁判所法71条2項

 裁判長は、「法廷における裁判所の執行を妨げ、又は不当な行状をする者に対し、退廷を命じ、その他法廷における秩序を維持するのに必要な事項を命じ、又は処置をとることができる」

 したがって、暴力団関係者と見られる者の、一時退廷を命じればすむことで、裁判の公開そのものまで、取りやめる事は、いき過ぎであると考えられます。

B 反しない

 82条の「裁判」とは、実体的権利義務自体の存否を確定する「性質上純然たる訴訟事件」を言います。
 家庭裁判所が親権者を定める場合は、非訟事件ですので、その審判手続きを非公開としても、裁判の公開の原則に反しません。

C 反しない

 刑事訴訟規則215条、民事訴訟規則77条では、

「公判廷における写真の撮影、録音又は放送は、裁判所の許可を受けなければ、これをすることができない」

と定めています。

 写真撮影や、録音等が、裁判の公正を害したり、訴訟関係人の人権を侵害する恐れがあることから、その合理性が認められています。
 したがって、裁判長が、法廷における録音機の使用を禁止しても、裁判の公開の原則に反しないと思われます。

D 反しない

 裁判所法71条2項

「裁判長または開廷をした一人の裁判官は、法廷における裁判所の職務の執行を妨げ、又は不当な行状をする者にたいし、退廷を命じ、その他法廷における秩序を維持するのに必要な事項を命じ、又は処置を執ることができる」

 と定めています。

 本肢の場合は、訴訟指揮権の行使として認められ、裁判の公開の原則に反しません。

E 反しない

 憲法82条の「対審」とは、裁判官の面前で、当事者が口頭でそれぞれの主張を述べることを言います。

 民事訴訟における口頭弁論手続き、刑事訴訟における公判手続きがこれに該当します。

 したがって、口頭弁論期日外に原告本人を尋問する手続きを非公開で行なっても、裁判の公開の原則に反しません。

司法試験 H10 問題5


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最終更新日  2006.11.09 10:03:00
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