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テーマ:憲法問題(1)(94)
カテゴリ:行政書士試験(憲法)
正解 (5)
(1)している 憲法4条2項 「天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。」 具体化した法律・・・・「国事行為の臨時代行に関する法律」 (2)している 憲法26条2項 「すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育はこれを無償とする。」 具体化した法律・・・「教育基本法」、「学校教育法」等。 (3)している 憲法40条 「何人も、抑留又は拘禁された後、無罪の裁判を受けたときは、法律の定めるところにより、国にその補償を求めることができる。」 具体化した法律・・・「刑事補償法」 (4)している 憲法49条 「両議院の議員は、法律の定めるところにより、国庫から相当額の歳費を受ける。」 具体化した法律・・・「国会法」 (5)していない 憲法58条2項 「両議院は,各々その会議その他の手続き及び内部の規律の関する規則を定め、又、院内の秩序をみだした議員を懲罰する事ができる。但し、議員を除名するには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。」 法律事項ではなく、議院の権能です。 司法試験 S50 問題76 人気blogランキングへ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 離婚・相続等の法律問題でお困りの方は↓ 櫻井法務行政書士オフィス ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2006.11.22 08:24:04
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