050668 ランダム
 ホーム | 日記 | プロフィール 【フォローする】 【ログイン】

やさしい法律・行政手続入門

やさしい法律・行政手続入門

【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね! --/--
おめでとうございます!
ミッションを達成しました。
※「ポイントを獲得する」ボタンを押すと広告が表示されます。
x
X

PR

キーワードサーチ

▼キーワード検索

プロフィール

士・しょう

士・しょう

フリーページ

お気に入りブログ

あなたの夢かなえま… ohケンさん
富士山ろく絵てがみ… fujitomo0828さん
すずき君を釣ろう! 新バネさん
Miaの長期スリム化作… Mia0603さん
Be Happy chie_kobaさん
【カラーガード大好… いるまよしやすさん
駐車中 maruimochiさん
246のぶろぐ にしむ246さん
★みかりんの日記★ tamao27さん
経営事項審査コンサ… 経審コンサルタントさん

コメント新着

yae@ あけましておめでとうございます あけましておめでとうございます。 あな…
不平等を考える@ 111 私からこの疑問が消えることはありません…
GalaxyQuest@ 大阪の行政書士國塩学と申します 失礼いたします。突然のご無礼をお許し下…
kosamu@@ お疲れ様でした 昨日は、やられとりました・・ またよ…
士・しょう@ Re:こんにちは。(08/28) 辺ちゃんさん >(2)番でしょうか? -…
辺ちゃん@ こんにちは。 (2)番でしょうか?
EWF2005@ Re:面倒な手続き(08/02) うわっ!全く同じです。 嬉しくなってコ…
kosamu@@ おかえりなさい おかえりなさい。 ひさしぶりですね。 …
YAMA-DRA@ 更新 お忙しそうでなによりです。今後もよろし…
Mr.Low@ Re[1]:用紙縁組について(04/05) 士・しょうさん > 養子縁組をすると、親…

ニューストピックス

2006.12.10
XML
 正解 (3)

 本問は、レベタ事件(最判平元3・8)を素材とする問題です。

A 誤

 判例(最判平元3・8)によれば、憲法第82条第1項は、
「規定は、各人が裁判所に対して傍聴する事を権利として要求できる事までを認めたものでない事はもとより、傍聴人に対して法廷においてメモを取ることを権利として保障しているものでない事も、いうまでもない」としています。


B 正

 判例(最判平元3・8)によれば、
「さまざまな意見、知識、情報に接し、これを摂取する」自由は、憲法第21条第1項の「趣旨・目的から、いわばその派生原理として当然に導かれる」ものであり、裁判の「傍聴人が法廷においてメモを取る事は、その見聞する裁判を認識、記憶するためになされるものである限り、尊重に値し、ゆえなく妨げられてはならない」としています。
 また、「公正かつ円滑な訴訟の運営は、傍聴人がメモを取る事に比べれば、はるかに優越する法益である」としている事から、公正かつ円滑な訴訟の運営を妨げる場合には、メモを取る権利は当然に制限又は禁止されるべきものとしています。

C 誤

 判例(最判平元3・8)によれば、
「報道の公共性、ひいては、報道の為の取材の自由に対する配慮に基づき、司法記者クラブ所属の報道機関の記者に対してのみ法廷においてメモを取る事を許可する事も、合理性を欠く措置と言う事はできないと言うべきである。本件裁判長において執った右の措置は、このような配慮に基づくものと思料されるから、合理性を欠くとまではいうことはできず、憲法第14条第1項の規定に違反するものではない」としています。

D 正

 判例(最判平元3・8)によれば、
「裁判長は、傍聴人がメモを取ることをその自由に任せるべきであり、それが憲法第21条第1項の規定の精神に合致するものであることは、前示のとおりである。裁判長としては、特に具体的に公正かつ円滑な訴訟の運営の妨げとなるおそれがある場合においてのみ、法廷警察権によりこれを制限または禁止するという取り扱いをすることが望ましいといわなければならないが、事件の内容、傍聴人の状況その他当該法廷の具体的状況によっては、傍聴人がメモを取ることを予め一般的に禁止し、状況に応じて個別的にこれを許可するという取り扱いも、傍聴人がメモを取ることを故なく妨げることにならない限り、裁判長の裁量の範囲内の措置として許容されるべきものというべきである。」としています。

司法試験 平14 問題12


人気ブログランキング

人気blogランキングへ



■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

離婚・相続等の法律問題でお困りの方は↓

            電話櫻井法務行政書士オフィス

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■









お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

最終更新日  2006.12.10 10:04:00
[行政書士試験(憲法)] カテゴリの最新記事



© Rakuten Group, Inc.
X