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新入社員は「金額」や「距離」に関係なく、
○ 通勤時間が一番短い経路 ○ 混み具合などが一番楽な経路 を選択しがちです。 しかし、これは「合理的、かつ、経済的」という要件を満たしません。 なぜならば、その要件を記載した就業規則があるからです。 逆に、就業規則が無ければ、グレーゾーンになってしまいます。法律に決まりがない場合、会社がルールを作ればOKです。 「会社のルール = 就業規則」です。 だから、ご質問の事例の場合は 「通勤経路は合理的、かつ、経済的な通勤経路を会社が指定するものとする」 と就業規則に書けばOKなのです。 「一番安い経路で通勤して下さい」と命令できるのです。 そして、その定期代を通勤手当として支払えばいいのです。 決めるだけで白黒はっきりすることをグレーにする必要は無いですね。 たったこれだけのことでも、大きな意味を持つのです。 いかがでしょうか? 就業規則には、法的に記載すべきことが決まっています。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2010.03.31 12:42:53
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