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2010.03.31
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カテゴリ:カテゴリ未分類
新入社員は「金額」や「距離」に関係なく、
○ 通勤時間が一番短い経路
○ 混み具合などが一番楽な経路
を選択しがちです。
しかし、これは「合理的、かつ、経済的」という要件を満たしません。
なぜならば、その要件を記載した就業規則があるからです。


逆に、就業規則が無ければ、グレーゾーンになってしまいます。法律に決まりがない場合、会社がルールを作ればOKです。
「会社のルール = 就業規則」です。
だから、ご質問の事例の場合は
「通勤経路は合理的、かつ、経済的な通勤経路を会社が指定するものとする」
と就業規則に書けばOKなのです。
「一番安い経路で通勤して下さい」と命令できるのです。
そして、その定期代を通勤手当として支払えばいいのです。
 

決めるだけで白黒はっきりすることをグレーにする必要は無いですね。
たったこれだけのことでも、大きな意味を持つのです。
いかがでしょうか?  
就業規則には、法的に記載すべきことが決まっています。







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Last updated  2010.03.31 12:42:53
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