外国税額控除と国民健康保険料の関係
令和5年(2023年度)の確定申告から、所得税と住民税で別々の課税方式を選択することができなくなりました。これは、外国株式(ETF含む)によるインカムゲインで生計を立て、国民健康保険料の徴収を回避していた人にとっては大打撃となります。従来は、下記の要領で外国税額を取り戻す一方で国民健康保険料を均等割のみに抑えることが可能でした。①外国株式を保有する証券口座で「源泉徴収有り」を選択する②外国税額控除を確定申告する。(※その年の収入が外国株式の配当のみの場合、外国所得税(10%)>所得税(13.7835%=90%×15.315%)のため、二重課税の完全な解消が可能)③居住する地方自治体に上場株式の課税方式を「申告不要」として届け出ると、国民健康保険料の所得割の「賦課基準額」に確定申告した外国株式の配当金が含まれず、国民健康保険料の支払いは均等割りのみでよくなる。上記のうち、今回の改正で③が不可能となるため、外国税額控除を受けつつ国民健康保険料の所得割を回避するという、法の抜け穴は使えなくなりました。したがって、外国株式・ETFのインカムゲインのみでFIREを謳歌していた人は、2023年度の確定申告で外国税額控除をすると、以下の結果になると考えられます。仮定:・年間10,000,000円(税引前)の外国株式の配当金あり・外国税源泉徴収額1,000,000円(10%)・所得税・住民税源泉徴収額1,828,350円(90%×20.315%)・川崎市在住(東京都のサイトが若干わかりにくかったのでお隣の政令指定都市にしました)・45歳、配偶者・扶養者なし。ケース1…外国税額控除をする場合取り戻せる額1,000,000円国民健康保険料の増加額1,217,000円(=10,000,000×12.17%)=▲217,000円(外国税額控除をすると支出増加)ケース2…外国税額控除をしない場合取り戻せる額0円国民健康保険料の増加額0円=0円(二重課税分は取り戻せないため税制改正前と比較し約▲1,000,000円の収入減少)…以上、いかがでしたでしょうか?いままで税金や社会保険料を軽減されすぎていた人が減るため、あと何十年もサラリーマンとしての人生が待っていそうな私の負担はほんの少し減ったかもしれません。もちろん、既にFIREを達成した人たちを嘲るわけではないですし、それこそ勤労者と不労所得者を対立させて、重い税・社保負担を課す国への矛先を避けようとする政府の思うつぼな気がします。このブログをご覧いただいている方の多くは、働きながら将来のFIREを夢見る方々だと思うので、近いうちにまた、今回の改正を受けた今後の投資方針について記事を書きたいと思います。上で書いた聞きなれない用語の数々についても今後記事を書いて少しでも皆様のお力になれれば幸いです。この記事を良いと思って頂いた方や、お腹が空いてしまった方は下記リンクから、お菓子を買って頂けますと、励みになります。よかったらどうぞ。日本ケロッグ(プリングルズ) プリングルズ サワークリーム&オニオン M 105g