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2004年07月05日
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カテゴリ:カテゴリ未分類


jj氏の潔い掲示板での法律研究会氏の発言。
7月5日10:00:31 No.jjres9-20040705095939

本人より転載許可をとっています。

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ネット掲示板上での、名誉毀損について解釈は弁護士によっても違います。名誉毀損になるとする弁護士もいれば、ならないとする弁護士もいるでしょう。オーナイズ氏は弁護士の見解の全てをアップしてませんので、何ともいえませんが、裁判所判断の判例によると

1、刑231/刑230/民709/民710に触れる行為があった。
2、1を受けた原告(=この場合は被害者と同義とする)が社会的信用を失い損害を受けた。
3、1と原告の被害・損害の間に関連性が証明された。
4、1を受けた際に、原告は反論できない環境にあった 。

1については、掲示板上の発言から判明することです。この部分についてのみ、オーナイズさんがアップしてましたね。
手の内を明かさない、なかなかしたたかというか…。(笑)

2については、ネット上の場合、原告(オーナイズさん)が実名で、且つその名前が、実際に社会生活上使われている実名であることが証明可能な状態にあり、またそれが広く知られている場合は、ここで名誉毀損が成立する可能性が十分にあるといえます。

では、今回のようにオーナイズさんがハンドルネームの場合はどうかというと、例えばプロフィール欄から個人に結びつくような場合や、実社会において、そのWebページを広く流布しており、そのページを見た人間が実際のオーナイズ氏を特定できる場合は、つまり社会生活を送る本人と容易に結びつけることができるような場合は、名誉毀損が成立する可能性があります。

ネット内だけで、お互いに電話でも話した事がなく、双方がどこの誰かも知らないような場合で、尚且つハンドルネームだけしか知られてないなら、名誉毀損になる可能性が低いのですが、今回、複雑なのは、jjさんとオーナイズさんが実際に電話をしているという点です。これによって、jjさんは実生活での事実の行為(法で言う真実とは違います)を記載してる事になります。

3は因果関係。オーナイズさんが一部分をアップしてましたね。それについての立証も必要になります。立証についてオーナイズさんは書いてませんでしたが、この時点で書く必要もないでしょう。ここは結構大切な部分です。書かない気持ちも理解できます。

4、これはオーナイズさんの掲示板については当てはまりません。自分が管理する場所ですからどうにでもできます。つまりその責任において、適切な行動が出来るのです。削除することも自由です。それを残しているのは水掛け論に発展させないためで、双方言い分が異なるので、はっきりした決着がつかない限り削除できないというような主張であるから、まずは文書にしたためたものをjjさんに送ると言っているのではないでしょうか。

問題はここ、この潔い掲示板とその書き込み内容ですね。オーナイズさんが何らかの事情で、ここ(潔い掲示板)に書き込みが出来ないような場合は反論の機会を失います。問題が発生した当時、ここにアクセス規制が引かれていたり、jjさんが問題発生以後もオーナイズさんを揶揄してたなら、また、jjさんがオーナイズさんが書き込み出来ないのを知りながら なんら対処もせずに、楽天のjjさんの掲示板も閉じており、開放した以後もそれを告知してないような場合は 4の事由に該当する場合もあると思われます。

ここの掲示板の書き込み事項に関しては、オーナイズさんは何も語っていませんが、苦情の文書などにそれが含まれている可能性は否定できません。

双方が言い合う、つまり、売り言葉に買い言葉ですね。双方の反論や罵倒やいい合いや、揶揄中傷など双方にこれらの行為がある場合は、原告も被告も「相互に誹謗中傷を行っている」ということから、「一方のみの訴えに基づく法的解決にはふさわしくない」とみなされます。


名誉毀損とするためには
1・実社会での実名とネット上での匿名の関係が証明されること(刑)
2・1により実社会での金銭・物品の損害が発生し、それと1との因果関係が証明できること(民)
このふたつがキーポイントになります。

この記事は、転載自由です。
また、公正にオーナイズさんにも知らせてあります。

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最終更新日  2004年07月05日 10時31分17秒


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