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2021年09月17日
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カテゴリ:金融・投資
昨日、
 会計事務所担当者さんから説明を受けました。

 令和3年、今年の10月1日から
 「適格請求書発行事業者」の
 登録申請がはじまります。

 (請求書に押すナンバーの様)

 一番影響があるのが、

 個人や法人で仕事をされている
 課税売上高が1,000万円以下の免税事業者さん。

 例えば、
 免税事業者さんに
 お仕事を頼んでお支払する際、
 100万円なら、消費税10%の10万円
 200万円なら、消費税分10%の20万円を
 依頼した課税業者が国へ納める事になります。

 お仕事をお願いする時に

 免税業者さんなのかを確認して
 そうであるならば
 大きな金額のお仕事を
 依頼するのは、ためらいますよね。

  消費税免税事業者さんは、
  課税事業者を選択する様に
  仕向けられている様。
  (お客さんが消費者さんのみなら
  問題はないと思われます。)


 ー「適格請求書等」(ナンバー)がないと
  消費税分の値引を要求されたり
  取引が見直されたりする懸念があります。ー

 と、冊子には書かれています。

 2年後の、令和5年10月1日から導入されます。
 (請求書にナンバー押す仕事が増えます)

 ハンコ屋さんや印刷屋さんは少しいそがしくなりますね。





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最終更新日  2021年09月17日 18時14分48秒
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