カテゴリ:金融・投資
昨日、
会計事務所担当者さんから説明を受けました。 令和3年、今年の10月1日から 「適格請求書発行事業者」の 登録申請がはじまります。 (請求書に押すナンバーの様) 一番影響があるのが、 個人や法人で仕事をされている 課税売上高が1,000万円以下の免税事業者さん。 例えば、 免税事業者さんに お仕事を頼んでお支払する際、 100万円なら、消費税10%の10万円 200万円なら、消費税分10%の20万円を 依頼した課税業者が国へ納める事になります。 お仕事をお願いする時に 免税業者さんなのかを確認して そうであるならば 大きな金額のお仕事を 依頼するのは、ためらいますよね。 消費税免税事業者さんは、 課税事業者を選択する様に 仕向けられている様。 (お客さんが消費者さんのみなら 問題はないと思われます。) ー「適格請求書等」(ナンバー)がないと 消費税分の値引を要求されたり 取引が見直されたりする懸念があります。ー と、冊子には書かれています。 2年後の、令和5年10月1日から導入されます。 (請求書にナンバー押す仕事が増えます) ハンコ屋さんや印刷屋さんは少しいそがしくなりますね。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2021年09月17日 18時14分48秒
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