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2010.06.10
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カテゴリ:ロプロ

大阪の弁護士です。

平成22年6月10日

非常にご無沙汰しております。

久しぶりにロプロ管財人(ロプロは,現在,会社更生法の手続きを行っています。)

から,「更生計画案のご検討のお願い」と題する文書を頂きました。

 同案は,旧経営陣に対する責任を追及する内容となっていませんでした。とっても驚きの内容です。

以下,私の依頼者に対して書いた文書を掲載します。

 株式会社ロプロに対する過払い金の取り立てについて依頼を受けている件に関し,当職に対し,管財人から,更生計画案に対する同意・不同意について問い合わせる旨などの内容の標記通知書が送付されてきました。
 本書が到達しましたら,当職宛てご連絡を頂きますようお願い申し上げます。
 当職の意見としましては,更生計画案に対して,不同意とすべきと考えています。その理由は,同案が従来の経営者に対する責任を追及しない旨の内容となっており,同意者多数によって,同案が認可されてしまうと,旧経営陣が利息制限法を超える利息を取り立ててきたこと,また,過払い請求を予測することが容易にできたにもかかわらず,過大な報酬を得てきた経緯からすれば,旧経営陣に対して何らの責任を追及しないという同案は,過払被害者に到底容認することができないばかりか,会社更生法の法的手続を通じて,事実上旧経営陣が過払被害者を食い物にしてきたことを容認することになるからです。
 ここは,同案に対する債権者の過半数の不同意を得て,同案を廃案に持ち込み,旧経営陣に対する責任を追求する途を開いていくことが肝要と考えます。
 皆様のご意見をお待ちしております。






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最終更新日  2010.06.10 20:22:47
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