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2011.06.11
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平成23年6月10日
大阪の弁護士です。

現在,CFJ相手に過払金返還請求訴訟を行っています。

いつもは,CFJに訴訟を提起しても,1枚切りの答弁書を出してくるだけなのですが,今回は,何と4枚にもわたる答弁書を出してきました。もっとも,アイフルの6分の1だし,かつてのロプロの8分の1の分量でしかありませんが,
論点は,1取引の分断の可否,2悪意の受益者です。
書きぶりからすると,修習生に書かせたような感じがする文章です。

CFJ士の答弁書を公開します。今日は,第4回目です。
分量が多いので数日に分けて公開します。
また,ワープロを平打ちしたため,誤字脱字が多いかもしれませんが,ご容赦下さい。

6.結論
以上により、被告は、貸金業法43条1項の適用があるとの認識を有しており、かつ、そのような認識を有するに至ったことについてやむを得ないといえる特段の事情が存在する為、「悪意の受益者」に該当すると推定することはできない。
第5.取引の個別性及び一連充当計算の可否
1、原告は、第1取引ないし第2取引を一連充当計算しているが、両取引は単一の基本契約に基づく一連の取引ではないうえ、基本契約を異にする取引間の充当合意は存在しないのが通常であるから、第1取引ないし第2取引を一連充当計算することは出来ない。
2、確かに、最高裁平成15年7月18目†IJ決(民集57携7号895頁、以下、「平成15年7月判決」という)は、「借主は、借入れ総額の減少を望み、複数の権利関係が発生するような事態が生じることは望まないのが通常と考えられる」と判示しているが、平成15年7月判決は、上記判示部分の前に、「同一の貸主と借主との問で基本契約に基づき継続的に貸付けとその返済が繰り返される金銭消費貸借取引においては、...」との文言を冠しているので、文理解釈上、基本契約を異にする取引間の当然充当を否定しているものと解される。
この点、平成15年7月判決の判例解説者である中村最高裁調査官は、「本判決は、「過払金は、...弁済当時存在する他の借入金債務』に充当されると判示する。これは、過払金が発生した時点で借入金債務が存在しない場合には、弁済当時存在しない債務への弁済の指定はあり得ないし、弁済当時存在しない債務への弁済を指定しても無効であることから、弁済当時存在しない他の借入金債務への充当を否定する趣旨であると解される(なお、これは各貸付けが別個であることを前提としているのであり、貸付けの個数が1個であれば、弁済当時存在せず、その後に生じた借入金債務にも充当されることになる。)。このように解することが、過払金は、その充当先がない場合には、不当利得返還請求権となることとも符合する。」(最高裁判所判例解説民事篇、平成15年度(下)7月~12月分、466頁目~467頁目、乙第8号証)と解説しているので、平成15年7月判決が基本契約を異にする取引間の当然充当を否定していることは明白である。
3、そして、最高裁平成20年1月18日判決(民集62巻1号28頁、以下、「平成20年1月判決」という)は、上記平成15年7月判決を踏襲し、基本契約を異にする取引間の当然充当を否定している。すなわち、平成20年1月判決は、「同一の貸主と借主の間で継続的に貸付けとその弁済が繰り返されることを予定した基本契約が締結され、この基本契約に基づく取引に係る債務の各弁済金のうち制限超過部分を元本に充当すると過払金が発生するに至ったが、過払金が発生することになった弁済がされた時点においては両者の間に他の債務が存在せず、その後に、両者の間で改めて金銭消費貸借に係る基本契約が締結され、この基本契約に基づく取引に係る債務が発生した場合には、第1の基本契約に基づく取引により発生した過払金を新たな借入金債務に充当する旨の合意が存在するなr'の特段の事情がない限り1第1の基本契約に基づく取引に係る過払金は、第2の基本契約に基づく取引に係る債務には充当されないと解するのが相当である(最高裁平成18年(受)第1187号同19年2N13日第三小法延判決・民集61巻1号182頁、最高裁平成18年(受)第1887号同19年6月7日判決第一小法廷判決・民集61巻4号1537頁参照)。」と判示している。
4,とすると、基本契約を異にする取引間の当然充当を主張する原告は、上記特段の事情(充当の合意)の存在を主張立証せねばならないが、その際に考慮すべき諸般の事情として、平成20年1月判決は、「第1の基本契約に基づく貸付け及び弁済が反復継続して行なわれた期間の長さやこれに基づく最終の弁済から第2の基本契約に基づく最初の貸付けまでの期間、第1の基本契約についての契約書の返還の有無、借入れ等に際し使用されるカードが発行されている場合にはその失効手続きの有無、第1の基本契約に基づく最終の弁済から第2の基本契約が締結されるまでの間における貸主と借主の接触の状況、第2の基本契約が締結されるに至る経緯、第1と第2の各基本契約における利率等の契約条件の異同等の事情を考慮して、第1の基本契約に基づく債務が完済されてもこれが終了せず、第1の基本契約に基づく取引と第2の基本契約に基づく取引とが事実上1個の連続した貸付取引であると評価することができる場合には、上記合意が存在するものと解するのが相当である。」と判示している。
5,ところが、本件では、平成20年1月判決が列挙した諸般の事情について、「第1の基本契約に基づく貸付け及び弁済が反復継続して行なわれた期間の長さやこれに基づく最終の弁済から第2の基本契約に基づく最初の貸付けまでの期間」を除き、現時点では不明であるから、上記特段の事情(充当の合意)の存在を認定することはできない。
この点、本件同様、諸般の事情の大半が不明であった事案において、福岡高裁平成20年6月10日判決(同庁平成19年(ネ)第829号、同庁平成20年(ネ)第251号)は、特段の事情(充当の合意)の存在を否定し、原告の一連充当計算の主張を排斥している。すなわち、上記福岡高裁判決は、「これを本件について検討する。aについては、本件取引1が約6年11か月継続し、その終了の約2年5か月後に本件取引2の基本契約が締結されており、本件取引1が終了した時点においては控訴人と被控訴人との間に他の債務は存在しなかった。また、本件取引1(取引回数87回)のうち貸付がなされたのは平成元年7月28日と平成2年1月16日の2回であり、その余の85回は返済である。bについては、甲1、乙17の5及び弁論の全趣旨によれば、控訴人は、平成8年6月28日、本件取引1の借入金の返済として6万6726円を受領し、控訴人の計算上全額返済されたとして、同取引を終了扱いとし、同年7月1日ころ、同取引の基本契約書を被控訴人の自宅に郵送する方法で返還したことが認められる。cについては、本件取引1に使用されたカードが本件取引1の終了に伴い失効したかどうかは証拠上不明である。dについては、本件取引1の終了から本件取引2の基本契約締結までの控訴人と被控訴人の接触状況は不明である(本件取引1と本件取引2の会員番号が同一であることは、前記のとおり本件取引1が終了した後も控訴人が後の取引の可能性を考えていたことを示すにとどまるから、本件取引1の終了から本件取引2の基本契約締結までに控訴人と被控訴人に接触があったことの根拠とはならない.)。eについては、被控訴人は、本件取引2の申込カード(乙6の1)の『契約種別』欄に『既存』と、『当社を知られた理由』欄に『復活』と各記載されていることを根拠に本件取引2の基本契約が控訴人の勧誘により締結されたと主張するが、前記各記載は被控訴人が本件取引2の申込前に控訴人と取引があったことを示すにとどまるから、前記記載だけでは本件取引2の基本契約が控訴人の勧誘により締結されたと認めることはできず、他にこれを認めるに足りる証拠はない。一方、控訴人は、本件取引2の基本契約締結に際して被控訴人の信用調査を実施したと主張し、その根拠として乙18を提出するが、同証拠はマスキング部分が多すぎ、これによっては本件取引2の基本契約締結に際して控訴人が被控訴人の信用調査を実施したと認めることはできず、他にこれを認めるに足りる証拠はない。fについては、本件取引1と本件取引2の各基本契約における利率等の契約条件の異同は証拠上不明である。以上を総合すると、本件取引1の債務が完済されてもこれが終了せず、本件取引1と本件取引2とが事実上1個の連続した貸付取引であると評価することができる場合と認めることはできず、他に控訴人と被控訴人との間において本件取引1の過払金を本件取引2の貸付に充当する旨の合意の存在を認めるに足りる証拠はない。」と判示している。
6、以上により、本什では、第1取引と第2取引を事実上1個の連続した貸付取引と評価し得ず、充当の合意という特段の事情は存在しないので、第1取引ないし第2取引を一連充当計算することはできない。
7,なお、被告は、第1取引と第2取引を同一の会員番号で管理していたが、会員番号は顧客を特定する為の整理番号に過ぎないので、両取引を同一の会員番号で管理していたことをもって取引の一連性を肯定することは出来ない。
この点、平成20年1月判決も、会員番号の同一性などを理由として取引の一連性を肯定した原判決を破棄したうえ、取引の一連性を判断する際に考慮すべき事情を多数列挙しておきながら、会員番号の同一性を含めていないので、それが取引の一連性の判断要素たり得ないことを示唆したものと解される。

分量が多いので今日は,ここまで,
続きは明日以降に掲載しますのでお楽しみに,
因みに,これに対する準備書面も既に完成しています。
続けて公開する予定です。
お楽しみに。

大阪の弁護士が運営するサイトは,次のとおりです。
興味のある方は,御覧ください。

南森町佐野法律特許事務所の本店サイトです。
http://www.minami-morimachi.com/

南森町佐野法律特許事務所の業務案内のサイトです。
http://eclickmd.com/

債務整理に関するサイトです(携帯用)。
 http://chien-a-plumes.net

債務整理に関するサイトです(Pc用)。
http://flvfund.com

過払い金請求に関するサイトです。
http://kabarai-kin.org/

交通事故に関するサイトです。
http://kotsu-jiko.net/

借金相談に関するサイトです。
http://www.7000dyingrats.com/

債務整理事件処理に関する指針
http://chrsites.com/

交通事故相談に関するサイトです。
http://www.mikasalo.net/

医療過誤事件に関するサイトです。
http://www.tristudio.org/

武富士に対する過払い請求に関するサイトです。
http://www.abysmaltorment.net/

アイフルに対する過払い請求に関するサイトです。
http://www.dcsatlanta.com/

アコムに対する過払い請求に関するサイトです。
http://www.amydorris.com/

プロミスに対する過払い請求に関するサイトです。
http://www.mangomakai.com/

レイクに対する過払い請求に関するサイトです。
http://ausdaoc.net/

対アイフル準備書面に関するサイトです。
http://www.pvc-web.com/

遺言に関するサイトです。
http://iphoenixweb.com/

相続に関するサイトです。
http://www.doug-mi.org/

相続放棄に関するサイトです。
http://coil-inc.com/






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最終更新日  2011.06.11 16:54:04
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