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二代目大家の日々。

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2021.08.05
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カテゴリ:雑学
「検察庁から任意聴取を受ける」意味について
令和3(2021)年8月3日ブログ で説明した。

検察庁に呼び出されるのは二種類ある。
① 被疑者として、刑事事件を起訴/不起訴にするか決めるため
② 参考人として、任意で取り調べをするため

令和3(2021年)7月27日午後1時に深田萌絵氏が
東京地方検察庁に事情聴取のため任意の出頭を命じられたのは
参考人ではなく、被疑者としての要請だったようだ。
彼女はその感想を動画で宣べている。


深田萌絵氏を擁護するわけではないが
彼女が訴えようとしている相手の告訴は受け付けられるが
彼女の告訴は受け付けられないというところに
司法の闇が見える。

日本の司法は上級国民と中国共産党の告訴状は受け付けるのに
司法を担当する者の私的利益にならない
一般国民の告訴状は受け付けないということだろうか?

私達が気づかないうちに既に日本は
エリート官僚と上級国民が支配する共産国家なのかもしれない。





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最終更新日  2021.08.05 09:15:27
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